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【国際労務教室】社会保障協定と厚生年金保険特例加入制度

  海外赴任者が赴任先国と日本の社会保険料を二重に負担すること及び海外赴任者が納付する社会保険料が掛け捨てになることを防止するため「社会保障協定」という制度があります。

 日本が社会保障協定を締結している相手国に海外赴任する場合、同協定の適用申請により、原則として、赴任期間が5年以内の予定である場合は、相手国の社会保険制度への加入を免除され、日本の社会保険のみに加入することができます。一方、5年を超える予定で海外赴任する場合は、日本の社会保険加入が免除され、相手国の社会保険のみに加入することができます。どちらの場合であっても、日本と相手国の年金制度への加入期間を通算し、年金を受給するために最低限必要とされる加入期間を有していれば、両国それぞれの加入期間に応じて計算された年金額を、両国それぞれから受給できるようになります(※1)
 
 従来、両国それぞれの加入期間は通算されますが、それぞれの国の年金額にしか反映されないため、社会保障協定の相手国への海外赴任が長期にわたる場合、日本の年金額を増やせないという弊害が生じ得ました。この弊害を改善すべく、現在は「厚生年金特例加入制度」が全ての社会保障協定の相手国に拡大しています。この特例加入制度を申請することで、相手国の社会保険制度に加入しながら、日本の厚生年金制度にも任意で加入可能となります。
 
 (※1)社会保障協定を締結する相手国の制度に取扱いが異なる場合があります。詳細は、各国と締結している社会保障協定の内容をご確認下さい。