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【国際労務教室】 外国人留学生の資格外許可制度

  企業に人材不足感が拡まる中、留学生アルバイトの活用に注目が集まっています。外国人留学生は、日本において教育を受けることを目的とする「留学」の在留資格をもって我が国に在留しています。許可された「留学」の活動範囲以外に、収入を受ける活動を行おうとする場合は、あらかじめ資格外活動の許可を受けなければなりません。

 資格外活動の許可には、包括的許可と個別的許可の二種類があります。

 包括的許可は、雇用主である企業等の名称、所在地及び業務内容等を指定せず許可を受ける方法です。一般に、雇用主が変わる度に許可申請を行う必要のない利便性から、包括的許可による資格外活動許可を受ける留学生が大多数です。
 
 包括的許可を受ける場合は、在留目的がおろそかにならないよう、就労時間について1週間に28時間以内(学則等に定められる長期休業期間中は1日8時間以内)という制限が設けられています。また、遊興施設や低照度の飲食店といった風俗営業法上の風俗営業を営む店舗や、性風俗営業店舗においては、たとえ営業内容に関係のない皿洗いや清掃といった業務内容であっても、就労することはできません。
       
 一方、個別的許可は、雇用主である企業等の名称、所在地及び業務内容等を個々に指定する活動について許可を受けるものです。個別許可による資格外活動許可を受ける場合は、上記のような就労時間の制限はありません。これらどちらかの方法により資格外活動の許可を受けていない留学生を働かせた場合、不法就労として事業主も罰せられることがあります。