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高額医療・高額介護合算療養費制度の実施(社会保険)

 平成21年8月1日から「高額医療・高額介護合算療養費制度」の支給申請受付が始まります。
 医療保険と介護保険の自己負担額が高額になった場合に、加入者の負担を軽減するために、昨年4月に創設された制度です。
 医療保険各制度(健保、国保、後期高齢者医療等)加入者の世帯に介護保険の受給者がいる場合、計算期間(毎年8月~翌年7月の1年間)に負担した医療保険と介護保険の自己負担額の比率に応じて「高額介護合算療養費」が支給されます。
 

【請求方法】
  支給要件に該当した場合、まず介護保険(市町村)に申請して介護負担額の証明書の交付を受け、この証明書を添えて支給申請を行います。
【払い戻し額】
  計算期間にかかった医療保険と介護保険の自己負担額を 合計し、限度額(年間56万円を基本とする)を超えた場合に、その超えた金額が支給されます。
 ※自己負担限度額は、世帯員の年齢構成や所得区分に応じて細かく設定されています。

高齢者のいらっしゃるご家庭は、この制度を利用できないか確認されることをお勧めします。

(参考URL)
高額医療・高額介護合算療養費制度(リンク先:厚生労働省のホームページ)
http://www.mhlw.go.jp/za/0724/a10/a10.html