外国人労働者の退職に関しては、在留資格にどのような影響があるのか、また、失業した事実に対し雇用保険の給付を受けることができるのかという2点がよく話題に挙がります。
在留資格は、外国人が日本に在留する間に、一定の活動を行うこと、あるいは、一定の身分または地位を有する者としての活動を行うことができる資格を示すものです。身分または地位を拠り所とする在留資格を除き、一定の就労活動を目的とする在留資格において日本に在留する外国人は、退職することにより、在留の目的たる活動を行っていないこととなります。
入国管理法により、会社を退職し又は解雇された場合には、当該事由が発生した日から14日以内に入国管理局に届け出を行うことが中長期在留者に義務付けられており、この場合、在留資格に基づく一定の就労活動を一定期間行っていないことを理由に、本来は、在留資格が取り消され得ます。しかしながら、個別具体的に入国管理局が判断を行い、再就職先を探すために会社訪問をするなど、具体的な就職活動を行っていると認められる場合などは、「正当な理由」があるとして在留資格が取り消されない場合があります。
失業に伴う雇用保険の給付については、自己都合退職の場合、原則として約3か月の給付制限期間を経た後、一定期間ごとの失業の認定及び就職活動の事実などの確認を受け、受給を開始します。前述のように、在留資格の取り消しを免れる場合には、残った在留期間の範囲内において、就職活動をしながら雇用保険の給付を受けることとなります。