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【国際労務教室】 改正技能実習法の実習生受入拡充策

  昨年11月に公布された「技能実習法」について、改正内容の詳細が公表されました。同法は外国人技能実習生(以下実習生といいます)の保護を図るための技能実習制度の適正管理と、同制度の拡充推進を目的としたものです。

 外国人実習生制度の本来の目的は、外国人人材の育成を通じた国際協力ではありますが、人材不足感が広まる昨今、実習生を戦力と期待し、その受入を図る企業が少なくありません。
 
 そのような状況の中、優良実習実施者(受入企業)に対する実習生受入拡充策の創設は注目に値するものといえます。受入の拡充策には、①実習期間を3年から5年に延長できること(※)、②常勤従業員数に応じた人数枠を最大10%まで等に拡大する2つものがあります。 
 
 優良な実習実施者として基準に適合するためには、次の6つの項目(満点120点)がいずれも満点の6割以上であることが求められます。6項目とは、①実習生の技能検定等の合格率に係る実績(70点)、②技能実習指導員の配置等の体制(10点)、③賃金昇給率等の実習生の待遇(10点)、④法令違反・問題の発生状況(5点(違反等あれば大幅減点))、⑤母国語の相談員の配置等の相談・支援体制(15点)、⑥地域社会と交流を行う機会等の地域社会との共生(10点)です。
 
 当該改正法は、平成29年11月1日から施行されますが、実習生が既に在留している場合と入国予定の場合等、受入の進捗状況により旧制度・新制度のどちらが適用されるかが異なります。 
 
(※) 3年間の実習後いったん帰国する必要があります。