今年1月下旬から急速に感染を拡大させていった新型コロナウィルス(COVID-19)の影響により、中国現地法人や駐在員事務所の駐在員(以下、「中国駐在者」とします。)が中国を出国したまま中国に戻れない状況が続いていました。その後、6月下旬ごろからは中国の入国制限が徐々に緩和され、中国駐在者も徐々に中国に戻り始めていますが、中国駐在員が中国を離れ日本に滞在している期間については、中国、日本両国において個人所得税(日本では「所得税」)の課税関係が複雑となります。今回は、一時出国する中国駐在者に対する中国側での個人所得税の課税上の留意点について概説します。
詳細は以下のPDFファイルをご覧ください。