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上海成和ビジネスコンサルティング新着情報

【上海快報】 個人所得税法改正後の注意すべきポイントについて

 2019年1月1日から改正された個人所得税法(以下、「改正個人所得税法」とします。)が施行されています。改正個人所得税法では、居住者に対しては給料・賃金所得を含む総合所得について暦年一年間で課税することとし、一定の条件を満たす場合には翌年の3月~6月の間に年度確定申告(年度精算)を行わなければならないこととされています。新型コロナウィルス(COVID-19)の影響により年度確定申告の手続開始が遅れていましたが、6月末の申告期限に向けて申告手続きが行われています。今回は、改正個人所得税法の施行により開始された居住者に対する総合所得課税について、課税の運用が一回りすることによりようやく見えてきた全体像を前提として、個人所得税の課税上注意が必要と考えられるポイントについて概説します。

 詳細は以下のPDFファイルをご覧ください。

 

 

 

 
【上海快報】 外国人の入国禁止措置に伴い注意すべきポイントについて

 新型コロナウィルス(COVID-19)の世界的な感染拡大に対して、中国では3月28日以降、外国人の入国を原則として禁止する措置(以下、「外国人入国禁止措置」とします。)が取られています。3月27日以前に合法に中国に入国していた外国人については比較的緩やかにビザや居留許可の延長が認められていますが、この期日までに中国に入国していない外国人については、現段階ではいつになったら入国が認められるのかが明確にならない状態が続いています。今回は、入国禁止措置に伴い注意すべきポイントについて概説します。

 詳細は以下のPDFファイルをご覧ください。

 

 

 
【上海快報】 新型コロナウィルスとの関連で注意すべき出入国管理について

 中国のみならず世界各地で猛威を振るう新型コロナウィルス(COVID-19)に対して、中国国内では徹底した移動制限及び隔離政策が実施されてきましたが、3月に入り国内での移動制限については緩和されつつあります。一方、現在では、新型コロナウィルスが国外から中国国内に持ち込まれることに対する監視が強化されつつあります。もともと中国では、外国人は出入国管理法の下、中国への入国から出国まで、法令に規定される所定の手続きを行わなければならないこととされていますが、監視強化の中で法令違反に対しても管理が強化されている模様です。今回は、注意すべき出入国管理の内容について簡単に整理します。

 詳細は以下のPDFファイルをご覧ください。

  

 

 
【上海快報】 新型コロナウィルス感染拡大防止措置に伴う企業支援政策について

  中国のみならず世界各地で猛威を振るう新型コロナウィルス(COVID-19)に関して、中国国内では徹底した移動制限及び隔離政策が実施されています。移動制限及び隔離政策は、個人の移動や活動の自由を制限するのみではなく企業経営に対しても大きな影響をもたらしています。これに対して、政府も積極的に企業の経営活動を支援するための政策を打ち出しています。上海市では、新型コロナウィルス感染拡大防止措置に関連する28項目の企業支援政策(濾府規(2020)3号)を発表しており、その中には、企業活動への積極的な支援策も含まれています。今回は、上海市で発表されている28項目の企業支援政策について概説します。

 詳細は以下のPDFフィルをご覧ください。

   

  

 
新型コロナウィルスの感染拡大防止に向けた上海市の企業の営業停止措置について

  新型コロナウィルスの感染拡大に伴い、中国では、春節休暇(1月24日~30日)明けの営業停止措置が発表されています。以下では、1月30日現在における上海市企業の営業停止措置について整理しました。

【国レベル】(国務院)

春節休暇を2月2日までとし、2月3日から出勤日とする。

(従来のカレンダーでは、1月31日、2月1日は出勤日とされていましたが、この2日間をカレンダー上の休日とする、という解釈になります。)

http://www.gov.cn/zhengce/content/2020-01/27/content_5472352.htm

 【上海市レベル】(上海市人民政府)

上海市内の各種企業は、2月9日24時までの期間、春節休暇明けの営業再開をしてはならない。

http://www.shanghai.gov.cn/nw2/nw2314/

nw2315/nw43978/u21aw1423601.html

  このように、国務院発表のカレンダー上の出勤日であるにもかかわらず、上海市政府発表により営業再開が禁止される期間の5営業日(2月3~7日)の扱いが問題となりますが、この点に関して「上海市人力資源と社会保障局」が以下のような解釈を発表しています。

【上海市人力資源と社会保障局】

営業再開を遅らせる措置は、防疫コントロールの必要性に基づく政策であり、この措置にともなう日数は“休日”に属するものとする。

 (この解釈を前提とすると、仮に企業がこの期間に勤務(在宅勤務を含む)を命ずる場合には、休日出勤と同様の措置が必要となり、通常出勤の2倍に相当する残業代の支払い、もしくは代休の手配が必要となります。)

http://rsj.sh.gov.cn/201712333/xwfb/zxdt/

01/202001/t20200128_1302972.shtml