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上海成和ビジネスコンサルティング新着情報

【上海快報】 新型コロナウィルスとの関連で注意すべき出入国管理について

 中国のみならず世界各地で猛威を振るう新型コロナウィルス(COVID-19)に対して、中国国内では徹底した移動制限及び隔離政策が実施されてきましたが、3月に入り国内での移動制限については緩和されつつあります。一方、現在では、新型コロナウィルスが国外から中国国内に持ち込まれることに対する監視が強化されつつあります。もともと中国では、外国人は出入国管理法の下、中国への入国から出国まで、法令に規定される所定の手続きを行わなければならないこととされていますが、監視強化の中で法令違反に対しても管理が強化されている模様です。今回は、注意すべき出入国管理の内容について簡単に整理します。

 詳細は以下のPDFファイルをご覧ください。

  

 

 
【上海快報】 新型コロナウィルス感染拡大防止措置に伴う企業支援政策について

  中国のみならず世界各地で猛威を振るう新型コロナウィルス(COVID-19)に関して、中国国内では徹底した移動制限及び隔離政策が実施されています。移動制限及び隔離政策は、個人の移動や活動の自由を制限するのみではなく企業経営に対しても大きな影響をもたらしています。これに対して、政府も積極的に企業の経営活動を支援するための政策を打ち出しています。上海市では、新型コロナウィルス感染拡大防止措置に関連する28項目の企業支援政策(濾府規(2020)3号)を発表しており、その中には、企業活動への積極的な支援策も含まれています。今回は、上海市で発表されている28項目の企業支援政策について概説します。

 詳細は以下のPDFフィルをご覧ください。

   

  

 
新型コロナウィルスの感染拡大防止に向けた上海市の企業の営業停止措置について

  新型コロナウィルスの感染拡大に伴い、中国では、春節休暇(1月24日~30日)明けの営業停止措置が発表されています。以下では、1月30日現在における上海市企業の営業停止措置について整理しました。

【国レベル】(国務院)

春節休暇を2月2日までとし、2月3日から出勤日とする。

(従来のカレンダーでは、1月31日、2月1日は出勤日とされていましたが、この2日間をカレンダー上の休日とする、という解釈になります。)

http://www.gov.cn/zhengce/content/2020-01/27/content_5472352.htm

 【上海市レベル】(上海市人民政府)

上海市内の各種企業は、2月9日24時までの期間、春節休暇明けの営業再開をしてはならない。

http://www.shanghai.gov.cn/nw2/nw2314/

nw2315/nw43978/u21aw1423601.html

  このように、国務院発表のカレンダー上の出勤日であるにもかかわらず、上海市政府発表により営業再開が禁止される期間の5営業日(2月3~7日)の扱いが問題となりますが、この点に関して「上海市人力資源と社会保障局」が以下のような解釈を発表しています。

【上海市人力資源と社会保障局】

営業再開を遅らせる措置は、防疫コントロールの必要性に基づく政策であり、この措置にともなう日数は“休日”に属するものとする。

 (この解釈を前提とすると、仮に企業がこの期間に勤務(在宅勤務を含む)を命ずる場合には、休日出勤と同様の措置が必要となり、通常出勤の2倍に相当する残業代の支払い、もしくは代休の手配が必要となります。)

http://rsj.sh.gov.cn/201712333/xwfb/zxdt/

01/202001/t20200128_1302972.shtml

 

 

 

 
【上海快報】 総合所得に関する個人所得税の年度調整及び確定申告について

 2019年1月1日より個人所得税法が改正され12月31日で一年が経過しました。改正された個人所得税法(以下、「改正個人所得税法」とします。)では、総合所得については年間で税額を確定することとされていますが、税額の具体的な確定方法については改正個人所得税法の中では必ずしも明確に規定されていませんでした。この点に関して、2019年12月31日付で国家税務総局から公告(以下、「本件公告」とします。)が公布されました。今回は、本件公告の内容について概説します。

 詳細は以下のPDFファイルをご覧ください。

  

 
【上海快報】 中華人民共和国・外商投資法の施行について

 2020年1月1日より中華人民共和国外商投資法(以下、「外商投資法」とします。)が施行されます。これまで、外国から中国国内へ投資して設立される企業(以下、「外資企業」とします。)に関しては、いわゆる外資三法(以下で解説します。)が規定しており、投資形態に応じて個別の法律体系の下で管理が行われてきましたが、外商投資法の施行後は、原則として投資形態にかかわらず外商投資法の下で管理されることになります。今回は、外商投資法の施行に伴う「外資企業」の管理体制の変化について整理します。

 詳細は以下のPDFファイルをご覧ください。