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上海成和ビジネスコンサルティング新着情報

【上海快報】 【速報】増値税の減税とその他の増値税改革措置について

 2019年3月20日付の財政部及び税務総局、税関総署からの公告(以下、「公告」とします。)により、2019年4月1日より特定の取引に関する増値税税率の引き下げ、及びその他の増値税改革措置が実施されることとなりました。増値税率に関しては、2018年5月1日より税率の引き下げが実施されたばかりですが、それから一年を経ずに更なる増値税率の引き下げが実施されることになります。中国では、基幹税といえる増値税についてここ数年で集中的に制度改革が進められていますが、今回は増値税率の引き下げに加えて、複数項目にわたる制度改正が行われることとなりました。今回はこの増値税の減税及びその他の増値税改革措置のうち、企業に関連する部分について概説します。

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【上海快報】 【速報】小規模企業に対する減税・免税措置について

  2019年1月17日付の財政部及び税務局からの通達により、2019年1月1日より小規模企業に対する増値税及び企業所得税に関する減税・免税措置が実施されることとなりました。中国ではこれまでも小規模企業に対する増値税の免税措置及び企業所得税の減税措置が実施されてきましたが、今回の通達により減税・免税措置の適用を受けられる小規模企業の範囲、減税の対象となる課税収入や課税所得の範囲がそれぞれ拡大されます。今回はこの減免税措置について説明します。

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【上海快報】 【速報】個人所得税法改正後の会社の源泉徴収義務について

 中国では、2019年1月1日より改正された個人所得税法(以下、“改正法”とします。)が施行されています。今回の改正では、給料・賃金所得が特許料所得や労務所得などとともに総合所得課税の対象とされ、1年間(課税年度:1月1日~12月31日)で所得を計算して課税されることとなりました。一方、給料・賃金や労務費を支給する会社は、改正前と同様に個人所得税の源泉徴収義務が課せられますが、源泉徴収すべき税額の計算は改正前よりも複雑となっています。今回は、個人所得税改正後における会社の源泉徴収義務について説明します。

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【上海快報】 【速報】2019年の法定カレンダーについて

 12月4日、国務院から2019年の国民の休日(これを含めた連休日程)が発表されました。これによって、中国の2018年のカレンダーが確定しました。

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【上海快報】 中国国内再投資に関する配当課税繰り延べ措置 について 

 中国では、従前、外国から中国への資本の導入を奨励するため、外国企業が中国への投資により稼得した利益の配当に対する企業所得税の課税を免除していましたが、2007年12月31日をもってこの制度を廃止しています。その後、10年の時を経て、2018年1月1日より、外国企業が中国への投資により稼得した利益について、中国国内で再投資することを前提として、その配当に対する企業所得税の納税を繰り延べることができることとされています。今回は、この外国企業の中国国内再投資に関する配当課税の繰り延べ措置(以下、『配当課税繰り延べ措置』とします。)について説明します。

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