2019年1月17日付の財政部及び税務局からの通達により、2019年1月1日より小規模企業に対する増値税及び企業所得税に関する減税・免税措置が実施されることとなりました。中国ではこれまでも小規模企業に対する増値税の免税措置及び企業所得税の減税措置が実施されてきましたが、今回の通達により減税・免税措置の適用を受けられる小規模企業の範囲、減税の対象となる課税収入や課税所得の範囲がそれぞれ拡大されます。今回はこの減免税措置について説明します。
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