2017年5月19日、国家税務総局公布された通知により、企業に対して発行される“増値税普通発票”には、発票を受領する企業の企業名称のみならず、この企業の“統一社会信用番号”もしくは“納税人識別番号”を記載しなければならないこととされました。この通知は2017年7月1日から施行されます。今回は、この通知の意義と企業が採るべき対応について解説します。
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駐在員事務所と異なり、中国現地法人は日本本社から独立した法人として企業経営することが必要となります。この際、特に問題となるのは、現地法人が第三者から資金融通を受けるための方法となります。言うまでもなく、現地法人は出資者である日本本社からの出資を得て法人としての経営を開始するわけですが、円滑な経営を行うに当たり設立当初に投入された資本金のみでは十分とは言えない局面も生じます。このような場合、日本本社であれば、会社や出資者、代表者の信用や担保を基礎として金融機関等からの借入により資金融通を受ける方法が一般的といえます。しかしながら、現地法人においては、必ずしもそのような信用や担保物件を保有しているとは限らず、このような場合には、別途資金融通を受ける方法を検討することが必要となります。今回は、現地法人が日本本社から資金融通を受ける方法について概説します。
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中国ビジネスに携わる者にとって、“発票”は非常に身近な存在であるとともに、時には大きな悩みの種となります。近年の営業税の増値税への一本化政策に伴い、日常の取引において目にする“発票”は「増値税発票」に統一化されつつあります。「増値税発票」は、“増値税専用発票”と“増値税普通発票”の二種類に区分されますが、“増値税普通発票”については、電子化して電子発票として発行することが認められています。近年、インターネットを経由した電子決済が急速に増加し、これに対応して“発票”についても急速に電子化が進んでいます。そこで、今回は、増値税発票とその電子化について、仕組みと注意点を解説します。
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