多くの中国現地法人では、1月~3月の間に2023年の税務上の三代手続費用に関する収入が計上されているかと思います。三代手続費用とは、企業などの単位や自然人(以下、「手続義務者」とします。)が法令によって徴税上の手続きの一部を担う義務が生じる場合において、国が手続義務者に対して法令に定められた手数料を支払うことを総称する用語となります。今回は、三代手続費用のうち、一般の企業に関係がある税金の源泉徴収手続に関する手数料収入について説明します。
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2019年1月1日より個人所得税に関する総合所得課税制度が開始されていますが、この制度の中では専項付加控除と呼ばれる7項目の所得控除が制度化されています。一方、外国人赴任者に関しては、1997年に出された通達により、通達に列挙される所得については課税が免除されるという課税特別措置の適用を受けることができることとされています。そのため、外国人赴任者は、個人所得税の課税にあたり専項付加控除と課税特別措置の両制度の適用を受けることができることとなりますが、2023年に出された通達により重複して両制度の適用を受けることはできないこととされました。今回は、外国人駐在員が適用を受ける上記両制度の概要とその重複適用の禁止に関して説明します。
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中国では、2015年から中国国内で商品の購入をした外国人旅行者(短期滞在者)を対象として、出国時に商品の購入の際に支払われた増値税の一部を還付する制度が実施されています。開始当初は、還付の対象となる商品を販売する商店(退税商店)がごく一部に限定されているなど制度の運用も限定的となっていましたが、時間の経過とともに退税商店の数も増加し、街中でも普通に見かけられるようになってきました。しかしながら、筆者が確認した限りにおいては、浦東空港の退税専用カウンターで手続きを行う外国人はごく少数に限られており、制度が一般的にはそれほど認知されていないのではないかとも考えられます。今回は、外国人旅行者(短期滞在者)に対する増値税還付制度(以下、“本制度”とします。)について、改めて現在の運用状況について解説します。
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