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上海成和ビジネスコンサルティング新着情報

【上海快報】個人所得税等の源泉徴収手続に関する手数料収入 について 

  多くの中国現地法人では、1月~3月の間に2023年の税務上の三代手続費用に関する収入が計上されているかと思います。三代手続費用とは、企業などの単位や自然人(以下、「手続義務者」とします。)が法令によって徴税上の手続きの一部を担う義務が生じる場合において、国が手続義務者に対して法令に定められた手数料を支払うことを総称する用語となります。今回は、三代手続費用のうち、一般の企業に関係がある税金の源泉徴収手続に関する手数料収入について説明します。

  詳細は以下のPDFファイルをご覧下さい。

  
 
【上海快報】 個人所得税に関する専項付加控除と外国人赴任者に対する課税特別措置の重複適用の禁止について

  2019年1月1日より個人所得税に関する総合所得課税制度が開始されていますが、この制度の中では専項付加控除と呼ばれる7項目の所得控除が制度化されています。一方、外国人赴任者に関しては、1997年に出された通達により、通達に列挙される所得については課税が免除されるという課税特別措置の適用を受けることができることとされています。そのため、外国人赴任者は、個人所得税の課税にあたり専項付加控除と課税特別措置の両制度の適用を受けることができることとなりますが、2023年に出された通達により重複して両制度の適用を受けることはできないこととされました。今回は、外国人駐在員が適用を受ける上記両制度の概要とその重複適用の禁止に関して説明します。

  詳細は以下のPDFファイルをご覧下さい。

  
 
【上海快報】 中国赴任者(駐在員)の帰任に伴う注意事項について

 中国赴任者(日本人を想定)が任期を終えて帰国する場合、中国側では、着任に伴って行われた手続と同様、各種の手続きが必要となります。今回は、中国赴任者が帰任するに当たって必要となる諸手続きと注意事項を整理します。

  詳細は以下のPDFファイルをご覧下さい。

  
 
【上海快報】 外国人旅行者に対する増値税還付制度について

 中国では、2015年から中国国内で商品の購入をした外国人旅行者(短期滞在者)を対象として、出国時に商品の購入の際に支払われた増値税の一部を還付する制度が実施されています。開始当初は、還付の対象となる商品を販売する商店(退税商店)がごく一部に限定されているなど制度の運用も限定的となっていましたが、時間の経過とともに退税商店の数も増加し、街中でも普通に見かけられるようになってきました。しかしながら、筆者が確認した限りにおいては、浦東空港の退税専用カウンターで手続きを行う外国人はごく少数に限られており、制度が一般的にはそれほど認知されていないのではないかとも考えられます。今回は、外国人旅行者(短期滞在者)に対する増値税還付制度(以下、“本制度”とします。)について、改めて現在の運用状況について解説します。

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【上海快報】 会社法の改正(第四次改正)について

 日本から中国に投資して設立された現地法人は、歴史的には中華人民共和国会社法(以下、「会社法」とします。)のほか、いわゆる外資三法と呼ばれる外資企業に関する特別法の適用を受けて管理されてきましたが、外資三法の廃止により2020年1月1日からは全面的に会社法が適用されています。このような中、2023年12月29日、会社法の改正案(第四次改正)が全人代常務委員会で可決され、2024年7月1日から施行されることが決まりました。今回は、会社法の第四次改正の主要な改正内容と中国現地法人への影響について概説します。

 詳細は以下のPDFファイルをご覧下さい。