中国の印紙税に関しては、中華人民共和国印紙税暫定条例(1988年施行、2011年改正)(以下、“暫定条例”とします。)において課税文書及び税率等について規定されてきましたが、2021年7月1日より中華人民共和国印紙税法(以下、“印紙税法”とします。)が施行され、これに伴い暫定条例は廃止されました。印紙税法の施行により課税文書、税率等に変化が生じる部分もあるため、今回は、印紙税に関して改めて内容を整理します。
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ビジネス上、中国現地法人は日本本社を含めた外国企業と取引を行う局面が想定されます。中国では比較的厳しい外貨管理が実施されていることから、国外企業との取引に関しては、外貨管理上問題なく支払いができるか否か、という点に注目されがちです。一方で、税務上は、外国企業に企業所得税や増値税が課税される場合が想定されており、この課税については原則として源泉徴収等の手法で課税されることとされており、この場合には対価の支払を行う中国国内企業に納税義務が発生することとなります。そのため、外国企業と取引を行う局面では、外貨管理と並んで取引にかかわる課税ついても正しい理解が必要となります。今回は、外国企業との非貿易取引にかかわる課税について概説します。
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