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新型コロナウィルス(COVID-19)の世界的な感染拡大に対して、中国では2020年3月28日以降、外国人の入国を大幅に制限する措置(以下、「外国人入国制限措置」とします。)がとられています。今回は、中国現地法人や駐在員事務所への新規赴任者の中国への渡航に関する最新状況と注意点について解説します。(以下、「現時点」は、本レポート執筆時点である6月20日を基準とします。)
外国企業もしくは外国人(以下、「外国投資者」とします。)が中国で会社を設立する場合、数年前までは煩雑な許認可手続きと各監督官庁への届出等が必要とされていました。その後、特別な許認可を必要とする業態の会社を除いて許認可は廃止され、監督官庁への届出等についても簡便化されています。これによって、外国投資者の中国での会社設立は、以前に比べると比較的自由かつ容易に行うことができるようになりました。今回は、中国での会社設立について概説します。
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中国では、新型コロナウィルスの感染拡大による企業、特に小規模零細企業の負担軽減を目的として、社会保険料免除や減額のほか、各種の優遇税制による措置がとられました。これらの措置は2020年をもって終了することとされていましたが、4月に入り一部の優遇税制については2021年まで延期されることや新たな優遇措置が発表されました。今回は、2021年に適用される小規模零細企業に対する優遇税制について概説します。
上海では1月~3月の間に2020年の税務上の三代手続費用に関する申請手続きが受け付けられます。三代手続費用とは、企業などの単位や自然人(以下、「手続義務者」とします。)が法令によって徴税上の手続きの一部を担う義務が生じる場合において、政府が手続義務者に対して法令に定められた手続費用を支払うことを総称する用語となります。今回は、三代手続費用のうち、一般の企業に関係がある税金の源泉徴収手続に関する手数料収入に関する注意事項を説明します。
今年も3月1日より中国での個人所得税の確定申告が開始されます。今回の確定申告では2020年中の総合所得に関する申告が行われますが、2020年は新型コロナウィルスの感染拡大の影響により、駐在員であっても中国での滞在期間が短かったというケースが多々発生しているものと思われます。このような中、2020年の確定申告では例年以上に注意して個人所得税の精算を行う必要があるものと考えられます。今回は、総合所得の確定申告において注意すべきポイントについて説明します。