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税理士法人 成和新着情報

【国際税務教室】 CRSに基づく金融口座情報の自動的情報交換制度の現状

  国際的な租税回避や脱税に対抗するには、税務当局が納税義務者に係る国外の情報を入手する必要があります。そのため、各国が国外の情報を双方向的に交換する事が求められます。その際、効率的な情報交換が行われるよう、OECDが国際基準(共通報告基準- CRS : Common Reporting Standard 以下、「CRS」とします)を策定しています。現在、このCRSに基づく非居住者の金融口座情報(以下、「CRS情報」とします)の交換を自動的に行うといった制度に、100カ国を超える国が参加し、各国の税務当局は、原則として毎年9月末までに前年末時点のCRS情報を交換するといった運用がなされています。

 直近の国税庁の公表(※)によると、約253万件に及ぶ日本の居住者に係る(日本国外の)金融口座情報が95か国・地域から受領されています。その内訳をみると、個人口座が約250万件・残高10.9兆円。法人口座約3万件・残高5.5兆円となっています。他方、日本の非居住者(外国居住者)に係る(日本国内の)金融口座情報は、約53万件について78か国・地域の国税当局へ提供されています。

 受領された情報は、海外への資産隠しや国際的租税回避行為等への適切な対応のため、課税庁において、時系列の動向分析や、国外送金調書、国際財産調書、財産債務調書といった、法定される告知書・調書制度や、既に保有されている情報と併せて分析された上で、税務上問題があると見込まれる者に対して税務調査が実施されるなど、税務コンプライアンスの向上に活用されています。(※)令和4年事務年度 租税条約に基づく情報交換実績の概要(令和6年1月 国税庁)

 
 
残価設定ローンと残価設定リース、減価償却の違い

 2023年より、三菱UFJ銀行が残価設定型住宅ローン(※1)の取り扱いを開始し「住宅ローンに残価設定?」と驚かれた人も多かったことと思われます。

 今回は、事業用資産の導入に際し、最近では残価設定ローンや残価設定リースを利用する事例が多く見られますが、その場合の「減価償却」の計算に焦点を当ててみます。

 例えば300万円の車を5年ローンで購入する場合で、5年後の残価(買取補償額)が120万円とすると、毎月の支払額は(300万円-120万円)÷60回=3万円となります。ここで問題になるのは減価償却にあたり残価部分が対象になるかどうかです。結論から書くと、残価を差し引いた180万円ではなく、300万円をベースに減価償却を計算することになります。これは残価設定月にローン目的物を買い取ることが原則と考えられるからです。

 一方で、よく似たもので残価設定リースというものもあります。例えば300万円の車を5年リースにより取得する場合で、5年後の残価が120万円とすると、毎月の支払額は(300万円-120万円)÷60回=3万円となります。ここまではローンの場合と同じですが、減価償却の計算はローンの場合と異なり、残価を差し引いた180万円をベースに減価償却を計算することになります(法令48の21六)。これはローンの場合と異なり、リース期間終了後はリース会社にリース目的物を返却することが原則と考えられるからです。 

※1)三菱UFJ銀行の残価設定型住宅ローンでは、残価設定月以降、リバースモーゲージ型住宅ローンに移行し、死亡時には物件を処分・一括返済する仕組みになっています。

 
 
【国際税務教室】 非居住者の暗号資産等取引情報の報告制度の整備

  OECDにおいて策定された自動的情報交換に係る暗号資産報告枠組み(Crypto-Aseet Reporting Framework、以下「CARF」とします。)に基づき(※)、令和6年度税制改正において、「非居住者に係る暗号資産等取引情報の自動的交換のための報告制度の整備」が行われます。

 CARFは、国内の暗号資産等交換事業者に、非居住者の暗号資産等に係る取引情報を税務当局に報告することを義務付ける制度であり、租税条約に基づいた自動的情報交換の一つとされます。具体的に見れば、以下の通りです。

 国内の暗号資産等交換事業者は、利用者が暗号資産等取引を行う際に、利用者から①氏名(又は名称)、②住所(又は本店所在地)、③居住地国、④居住地国における納税者番号等を記載した届出書の提出を受け、所轄の税務署に、①~④の事項に加えて⑤その年の暗号資産等の種類ごとに、暗号資産等の名称、売買の対価の額の合計額、総数量及び件数についての情報を提出することが義務付けられます。提出された情報は、租税条約の情報交換規定により自動的に国税庁から非居住者の居住地国の税務当局に提出されます。

当該改正は、2027(R9)年に2026(R8)年分の取引について初回の情報交換を実施することが予定されていることから、2026(R8)年1月1日の施行が予定されています。暗号資産等交換事業者には、施行までの間に、暗号資産等取引利用者の税法上の居住地国等の特定、報告手続きの整備が求められます。(※)日本を含む48ヵ国・地域は2023年11月10日に共同声明を発表し、自国の法整備を進め2027年までに情報交換を実施するとしています。

 
 
「特定口座年間取引報告書」だけでは分からないこと

  2003年(平成15)の新証券税制導入により、特定口座を持った方も多いのではないでしょうか。特定口座内の取引であれば、特定口座年間取引報告書に申告に必要な情報が記載されているため、確定申告が容易となったことが国民の多くに受け入れられたのでしょう。

 株式投資のほか、特定株式投資信託、特定信託やオープン型投資信託など、様々な商品がある中で、今回はオープン型投資信託について、書いてみたいと思います。

 オープン型投資信託とは、募集時しか買えないスポット型とは異なりいつでも売買できるのが特徴で、つまり、いつでも換金できることが最大のメリットだといえます。

 しかし、確定申告をする際には注意が必要です。一般の株式の配当であれば、総合課税を選択して配当控除を受けることが節税になる(2024年2月号参照)が、オープン型投資信託の収益の分配も同様の節税を受けられるか。という問題があります。

 特定口座年間取引報告書に書かれた金額を、確定申告書にそのまま記載して、10%の配当控除を受けられるのではなく、運用資産の内容により配当控除の率が異なってきます。具体的には、その投資信託の外貨建資産割合と株式組入割合により5%、2.5%、0%に分けられ、その判断はオープン型投資信託の目論見書などで確認をしなければならず、証券会社に確認するのが確実なのかもしれません。さらに、5%、2.5%の控除率となる場合には確定申告書に「特定証券投資信託に係る配当控除の計算書」を添付しなければなりませんので注意が必要です。

 
 
【国際税務教室】 国外居住親族に係る扶養控除の見直し(R5年分以降)

  令和5年分の確定申告において、国外に居住する親族について扶養控除等(※1)の適用を受ける場合は、適用の範囲と手続きが改正がされていることから注意が必要です。

 生計を一にする親族で所得金額が一定(合計所得金額が48万円)以下の者(※2)は、扶養控除等の対象とされます。この場合の所得は国内源泉所得に限定される事から、国外で一定以上の所得を稼得している親族であっても扶養控除の対象となります。この点についての課題が指摘されていたことから、令和5年度の税制改正により、国外に居住する親族に係る扶養控除等について、適用対象者と適用の手続きの見直しが行われています。具体的に見れば以下の通りです。

 令和5年1月から、国外に居住者する親族で扶養控除等の対象となる者は(1)年齢16歳以上30歳未満の者、(2)年齢70歳以上の者、(3)年齢30歳以上70歳未満の者のうち、①留学により国内に住所及び居所を有しなくなった者、②障害者、③その居住者からその年において生活費又は教育費に充てるための支払を38万円以上受けている者に限定されます。さらに、扶養控除の適用を受けるためには、上記の(1)から(3)の区分に応じて、「親族関係書類」、「留学ビザ等書類」、「送金関係書類(居住者が非居住者である親族に生活費等を支払ったことを明らかにする書類)」、「38万円送金関係書類(送金関係書類のうち、支払の金額の合計額が38万円以上であることを明らかにする書類)」を確定申告書に添付(又は申告時に提示)する必要があります。国外に居住する親族について扶養控除等を適用する場合には、改正の内容について確認が必要です。

(※1)扶養控除、配偶者控除、障害者控除、配偶者特別控除 (※2)青色事業専従者及び(白色)事業専従者を除く