農業経営においては、補助金や助成金等の交付を受けることも少なくありません。その場合、当該補助金や助成金等について、いつの時点において収益(益金)に計上するのでしょうか。
法人税法上、収益(益金)の計上時期は権利確定主義がとられていることから、補助金等の場合には、交付が決定された日の属する事業年度に収益(益金)計上することが原則的な取扱いとなります。ただし、実務的には、①具体的な経費を補填するための補助金や、②肉用牛免税の対象となる生産者補給金等のように、原則的な取扱いとは異なる取扱いとなる補助金等も存在することから、注意が必要です。
①についてみれば、このような補助金は、交付の原因となる経費の支出に当たり、あらかじめ補助金等による補填を前提とした所定の手続きがとられ、その手続きのもとに経費の支出がなされることにあることから、その交付の原因となった経費の発生があった日の属する事業年度において、(補助金等の交付が決定されていない場合においても、交付額を見積もることにより)収益(益金)計上することになります(※1)。このように処理されることにより、収益(益金)と費用(損金)の対応関係が保たれることになります。
また、②の場合、(肉用牛の取引価格が一定の価格を下回る場合に交付される)生産者補給金等が交付されているケースにおいて、肉用牛売却所得の課税の特例(※2)を適用するに際しては、売却金額は当該補給金等の額を加算した金額とされることもあることから、生産者補給金である「肉用牛肥育経営安定交付金(牛マルキン)」や「肉用子牛生産者補給金」は、肉用牛を売却した日において収益(益金)計上することが一般的です(※3)。
(※1)法人税基本通達2-1-42 (※2)租税特別措置法67の3 (※3)他方、肉用牛肥育の経営悪化を背景とした「肥育牛経営等緊急支援特別対策事業奨励金」については、原則的な取扱い(交付決定日に益金計上)となります。