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税理士法人 成和新着情報

インボイス制度による免税事業者への影響③

  前回は、免税事業者が消費税計算をしてしまうと、消費税を納めなくてもよいことによる利益が出てしまうことを確認しました。

 今回は、免税事業者であるA商店から商品を購入したB商店が消費税の課税事業者であった場合に生じる問題点を見ていきたいと思います。

 B商店は、540円あるいは550円で商品を仕入れ、一般消費者に660円で販売する場合に、現行制度(請求書等保存方式)では、A商店が課税事業者であるのか免税事業者であるのかを問わず、その商品が非課税物品であるときを除き、その商品を消費税込みの金額で仕入れたものとし、消費税の計算をすることになります。(前者の場合、60円―49円=11円、後者の場合、60円―50円=10円が、それぞれB商店が納付する消費税となります。)

 しかし本来であれば、A商店は免税事業者であるため、A商店の販売価格(B商店の仕入れ価格)には消費税は含まれていないはずです。なので、B商店の消費税計算において、仕入れに係る消費税は存在せず、上記いずれの場合も、60円-0円=60円がB商店の納めるべき消費税となります。つまり、60円と上記の11円との差額49円、あるいは10円との差額50円をB商店は納めなくてもよいことになっているのです。

 前回のA商店の納めなくてもよいことによる利益、およびB商店の納めなくてもよいことによる利益を「益税」と言います。

 次回は、インボイス制度でこれらがどのように変わるのかをお話しします。

 
 
【国際税務教室】 役員報酬の手取契約(グロスアップ計算)

 国内においては、契約は取引金額の総額によって行うことが一般的といえます。労働契約においても、労使の合意は賃金の総額について行うことが通常です。他方、海外の取引先と契約を行う場合、契約金額は総額ではなく、税引き後の手取金額とする、いわゆる「手取契約」を締結する場面が多く見られます。労働契約においても、使用者から、賃金の総額ではなく所得税や社会保険料等の諸控除を差し引いた後の手取り額についての合意を求められるケースも見られます。手取契約を締結する場合、賃金総額はどのように計算されるのでしょうか。そのような場合には、手取金額から控除されている社会保険料や所得税等を込みとした金額に逆算をすることにより総額を求めるといった、いわゆる「グロスアップ計算」を行うことが必要となります。すなわち、控除する所得税や社会保険等の金額が増減をする場合においても、賃金総額を増減させる計算をすることにより、約束した一定の手取額がもたらされます。

 日本の法人の役員として海外から人材を招聘する際、役員報酬について、いわゆる手取り契約を行うケースも想定できます。その場合、法人税法上の定期同額給与の該当性について迷う場合も見受けられます。法人税法上、損金として認められる役員報酬のなかで、定期同額給与とは、従来は、役員報酬の総額(支給額)が同額である必要がありました。しかし、平成29年税制改正により、手取額(※)が同額となる役員報酬も定期同額給与として取り扱われるようになっています。

(※)支給額から、源泉所得税、特別徴収税される地方税、社会保険料等を控除した残額とされます(法令69条2項)。 

 
インボイス制度による免税事業者への影響②

  欧州では付加価値税と不可分一体であったインボイスを、日本では消費税導入の際に見送ったことは、前回でお話したことと思います。(日本ではインボイス制度に代えて「請求書等保存方式(※)」という簡便ではあるが問題のある制度が導入されました。)

 この請求書等保存方式で生じる問題点として挙げられるのが「益税」が生じることです。

 例えば、消費税導入前に、A商店が400円で仕入れたものを500円で販売し、100円の利益を得ていたとします。しかし消費税導入後(ここでは10%とします)同じ商品を仕入れるためには440円必要となり、同じ利益を確保するためには550円で販売しなければならなくなりました(預かった消費税50円―支払った消費税40円=10円が事業者の納める消費税となるため、550円―440円―10円=100円と同じ利益を得られます)。

 ここで、もしA商店が免税事業者であった場合、どうなるのでしょうか?

 その場合でも、その商品を仕入れるには440円必要であるため、同じ利益を確保するためには、40円値上げし540円で販売しなければなりません。また免税事業者であるのに10%値上げし550円で販売する場合もあります。前者の場合は100円が利益となりますが、後者の場合は110円が利益となり、免税事業者が消費税計算をすると10円利益が生じてしまうのです。

 次回は、A商店から購入したB商店側の問題点を見ていきます。

(※)請求書等保存方式とは帳簿を保存し、取引の相手方が発行した請求書等という客観的な証拠書類の保存を仕入税額控除の要件とする経理方法をいう。

 
【国際税務教室】 海外の口座で受け取る預金利息

  社会経済のボーダレス化により、日本に居ながら国外の金融機関において資金運用を行うケースもみられます。このような場合、国外の口座で受け取る預金利息については、利子所得として確定申告をする必要がある事から、注意が必要です。具体的に見れば、以下の通りです。

 所得税法上、国内に生活の本拠がある者は居住者とされます。その場合(※1)、全世界の所得が課税の対象となることから、国外の口座で受け取る預金利息も課税の対象となります。

 国内の口座で受け取る預金利息は、原則として、20.315%の税率にて所得税・復興特別所得税及び地方税が源泉徴収されることにより課税関係が完結となる源泉分離課税の対象とされていることから(※2)、あらためて確定申告をする必要がありません。他方、国外の口座で受け取る預金利息は、日本の所得税等は課税されていないことから、源泉分離課税の対象とされておらず(※2)、総合課税の利子所得として確定申告を行うことが必要となります(※3)

 国際的な租税回避や脱税に対抗するため、各国の税務当局が国際基準に従って非居住者の金融口座情報を自動的に交換する制度が、ワールドワイドに運用されています。わが国の初回の交換においては、64ヵ国・地域から日本の居住者に係る(日本国外の)金融口座情報が、55万件受領されており(※4)、それには利子等の年間受取総額といった情報も含まれています。このような制度を踏まえた上で、適正な申告が求められます。(※1)所得税法上の非永住者は除きます。(※2)措法3条 (※3)給与所得者及び公的年金受給者で一定の要件を満たす場合には、申告が不要な場合があります(所法121条)。(※4)2018年(平成30年)10月 国税庁「CRS情報の自動的情報交換の開始について」

 
インボイス制度による免税事業者への影響①

  2019年10月に消費税率が10%に引き上げられ、1年半が経過しました。

 この増税の陰に隠れがちですが、2023年10月より、日本でも適格請求書等保存方式(いわゆるインボイス制度)が導入されます。この制度の導入こそ、多くの個人事業者や中小企業にとっては、増税よりインパクトが大きいのではないでしょうか。

 そこで、今月号より数回にわたり、消費税について考えてみたいと思います。

 日本における消費税の議論は1970年代より始まり、1989年竹下内閣により導入されました。日本の消費税は欧州の付加価値税(VAT)を倣って設計された制度ではあるが、1978年大平内閣、1886年中曽根内閣でそれぞれ廃案となった経緯があるため、欧州では付加価値税と不可分一体であったインボイスを、日本では導入を見送らざるを得なかったという背景があります。

 そもそも、このインボイスとは一体何であろうか?

 消費税は、事業者が産み出した付加価値に着目して課税される税で、具体的には売上金額に含まれる消費税から、仕入金額に含まれる消費税を差し引いた金額を、事業者が国に納めるもので、この仕入金額に含まれる消費税を差し引く技術を「仕入税額控除」といい、仕入税額控除を正確に行うために必要な資料が「インボイス」である、と理解していただければ大丈夫です。(次稿以降で、現行制度の問題点やインボイス制度の導入に伴う影響などを、数回にわたり解説します。)