令和6年分所得税について定額による特別控除(以下、「定額減税」とします)が実施されます。例年にない取り扱いということもあり、実務にあたり注意を要する事項も見受けられます。なかでも、非居住者に対する取り扱いについて迷う場合も少なくありません。定額減税における非居住者の取り扱いについてみれば、以下の通りです。
定額減税の適用対象者は、令和6年分の所得税の納税者である居住者に限定されていることから、令和6年のすべての期間において非居住者とされる場合には適用対象者になりません。他方、令和6年の途中で ①居住者から非居住者となる場合や、②非居住者から居住者となる場合については、納税者の居住者とされる期間に応じて適用を受けることになります(※1)。
また、特別控除額は納税者に加えて同一生計配偶者及び扶養親族(以下、「同一生計配偶者等」とします)に応じた金額とされます。この場合の同一生計配偶者等についても居住者に限定(※2)されており、控除対象配偶者及び控除対象扶養親族の範囲と異なることから注意が必要です。
(※1)①令和6年6月1日(以下、「基準日」とします)より前に非居住者となる場合は、基準日以後に準確定申告(基準日以前に準確定申告をしている場合には、更正の請求)を提出し、基準日以後に非居住者となる場には、給与所得者については通常(出国時の)年末調整によって、給与所得以外の所得がある場合は、準確定申告により精算をすることにより適用を受けます。②非居住者から居住者となった場合は、給与所得者については、居住者になった日に応じて月次もしくは年調減税事務により、給与所得以外の所得がある場合は、確定申告により精算することにより適用を受けます。(※2)原則としてその年の12月31日の現況により(年の途中で非居住者となる場合には、出国の時の現況により)判定を行います。