居住者(非永住者を除く)の中で、その年の12月31日において5,000万円を超える国外財産を有する者には、翌年の6月30日までに国外財産調書を住所地の所轄税務署に提出する義務があります。実務上、提出に際して、居住者(及び非永住者)の判定や、国外財産の邦貨への換算について迷う場合が少なくありません。それらについて見れば、以下の通りです。
居住者(及び非永住者)とは、所得税法における居住者(及び非永住者)を指しますが、その判定は、その年の12月31日の現況により判定する事とされています(※1)。したがって、例えば海外赴任をしていることにより、その年の12月31日の現況により所得税法上、非居住者とされる者には提出義務はありません(年の途中で海外赴任を終え帰国するなど、その年の12月31日の現況で居住者とされる者の場合は、提出の対象者となります)。
外国通貨で表示される国外財産の邦貨への換算は、調書を提出する者の取引金融機関が公表するその年の12月31日における最終の「対顧客直物電信買相場(TTB)」(その年の12月31日に当該相場が無い場合には、当該相場のうち同日前の最も近い日の相場)を適用して換算をすることとされています(※2)。円安が継続する現状においては、国外財産の外貨建て価額に増減が無い場合においても、その年の12月31日の為替相場によっては、邦貨建ての金額が5,000万円を超過する場合も想定されます。当該制度では、調書の未提出には罰則(1年以下の懲役又は50万円以下の罰金)もあることから、為替相場も踏まえた上にて、調書の提出義務についての確認が必要といえます。
(※1)国外送金等調書法5条1項、法令解釈通達5-2 (※2)国外送金等調書法施行令10条5項 法令解釈通達5-14