中国では、2019年1月1日より改正された個人所得税法(以下、“改正法”とします。)が施行されています。今回の改正では、給料・賃金所得が特許料所得や労務所得などとともに総合所得課税の対象とされ、1年間(課税年度:1月1日~12月31日)で所得を計算して課税されることとなりました。一方、給料・賃金や労務費を支給する会社は、改正前と同様に個人所得税の源泉徴収義務が課せられますが、源泉徴収すべき税額の計算は改正前よりも複雑となっています。今回は、個人所得税改正後における会社の源泉徴収義務について説明します。
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