2020年1月1日より中華人民共和国外商投資法(以下、「外商投資法」とします。)が施行されます。これまで、外国から中国国内へ投資して設立される企業(以下、「外資企業」とします。)に関しては、いわゆる外資三法(以下で解説します。)が規定しており、投資形態に応じて個別の法律体系の下で管理が行われてきましたが、外商投資法の施行後は、原則として投資形態にかかわらず外商投資法の下で管理されることになります。今回は、外商投資法の施行に伴う「外資企業」の管理体制の変化について整理します。
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