出資者が法人に投資した資本を回収する方法としては、主に(1)法人の清算、(2)出資持分(株式)の譲渡、(3)法人の有償減資、の三者となります。このうち、(3)法人の有償減資は、法人を存続させつつ、法人の経営上余剰となった資金を原資として資本を回収することができる方法であり、出資者の資金繰りにおいても欠かすことのできない手法と言えます。しかしながら、改革開放以降、中国に設立された外商投資企業(外国からの出資により中国国内に設立された企業)では、(3)法人の減資(有償減資を含む)が原則として禁止されてきました。そのため、多くの外商投資企業では経営上資金が余剰となる場合においても、投資された資本金そのものを回収することができませんでした。その後、2020年1月、外商投資法の施行に伴い、それまで外商投資企業の減資を原則として禁止してきたいわゆる外資三法が廃止され、現在では法律上、外商投資企業においても減資が認められています。今回は、外商投資企業の減資に関して、その手続きと注意点について説明します。
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