日本本社から中国の現地法人など(以下、「中国現地法人」とします。)への赴任者(以下、「中国赴任者」)については、一般的には日本での雇用を維持したまま中国に赴任することになり、赴任者は、日本、中国の両国において社会保険制度に加入する必要が生じます。この点に関して、2019年9月1日より日中社会保障協定が発効し、社会保険制度への重複加入の一部が回避されることとなっていますが、今回は、この協定を含めた駐在員の中国における社会保険にかかわる最新状況を説明します。
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