2019年1月1日より個人所得税に関する総合所得課税制度が開始されていますが、この制度の中では専項付加控除と呼ばれる7項目の所得控除が制度化されています。一方、外国人赴任者に関しては、1997年に出された通達により、通達に列挙される所得については課税が免除されるという課税特別措置の適用を受けることができることとされています。そのため、外国人赴任者は、個人所得税の課税にあたり専項付加控除と課税特別措置の両制度の適用を受けることができることとなりますが、2023年に出された通達により重複して両制度の適用を受けることはできないこととされました。今回は、外国人駐在員が適用を受ける上記両制度の概要とその重複適用の禁止に関して説明します。
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