中国現地法人や駐在員事務所の駐在員(以下、「中国駐在員」とします。)が、出張等の事情などにより一時的に中国から出国することがあります。中国駐在員が中国居住者であれば一部の国外源泉所得を除き、すべての所得に対して中国で課税を受けることになりますが、出張等の事情により中国を離れ日本に滞在している期間については、中国、日本両国において個人所得税(日本では「所得税」)の課税関係が複雑となります。今回は、一時出国する中国駐在者に対する中国側での個人所得税の課税上の留意点について概説します。
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