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計上されている売掛金などが、相手側企業の倒産、閉鎖などの理由により、貸倒損失となる場合があります。
その際、企業所得税を計算するにあたり、発生した貸倒損失を所得から控除するためには、各種書類が必要となります。
この各種書類には、相手側企業の登録抹消証明、破産公告、または死亡、失踪証明などが含まられており、税務機関が状況に応じて必要と思われる書類を請求してきます。
状況によって、必要書類が異なってきますので、提供不能なものも当然出てくる場合があります。
これに関連する質問に対して、国家税務総局が公式見解を発表しましたので、ご紹介します。
詳細は、下記PDFにて、「企業の財産損失業務に対する税務処理方法」をご覧ください。