このページではJavaScriptを使用しています。

海外進出企業が抱える海外ビジネスでの不安・戸惑いを解消します。

 

HOME > SSBC新着情報 > 経営期間が十年未満の外商投資企業を対象に、自動発生した延滞税に対する処理方法(税務)

  • 成和グループ各社
  • 税理士法人 成和
  • 成和ビジネスコンサルティング
  • 上海成和ビジネスコンサルティング
  • ベトナム成和ビジネスマネジメント

上海成和ビジネスコンサルティング新着情報

経営期間が十年未満の外商投資企業を対象に、自動発生した延滞税に対する処理方法(税務)

 

Share Check twitter Clip to Evernote

 

 

 中国に設立された生産性の外商投資企業は、経営期間が十年以上であることを条件に、企業所得税に関して、「両免三減半」*1という優遇政策を受けることが可能です。

しかし、経営を実際開始しますと、業務範囲と経営期間を変更する必要が出てくる場合があります。

 変更により、優遇政策の条件に適合しなくなった場合は、それまで減免されていた税金を追加納付しなければなりません。

 その上、税務機関は、優遇期間内に納付すべきであった税金を滞納していたと認識し、延滞税の追加徴収を要求する場合があります。

 この延滞税の納付について、法律的に妥当かどうかはまだ不明瞭な部分があります。

これに関連する質問に対して、国家税務総局が公式見解を発表しましたので、ご紹介します。

 

詳細は、下記PDFにて、「経営期間が十年未満の外商投資企業を対象に、自動発生した延滞税に対する処理方法」をご覧ください。

 

 

*1 両免三減半

企業所得税を対象とした、会社設立から二年間免税、三年間半額徴収の計五年間にわたる税制優遇政策。