Share | Check |
中国に設立された生産性の外商投資企業は、経営期間が十年以上であることを条件に、企業所得税に関して、「両免三減半」*1という優遇政策を受けることが可能です。
しかし、経営を実際開始しますと、業務範囲と経営期間を変更する必要が出てくる場合があります。
変更により、優遇政策の条件に適合しなくなった場合は、それまで減免されていた税金を追加納付しなければなりません。
その上、税務機関は、優遇期間内に納付すべきであった税金を滞納していたと認識し、延滞税の追加徴収を要求する場合があります。
この延滞税の納付について、法律的に妥当かどうかはまだ不明瞭な部分があります。
これに関連する質問に対して、国家税務総局が公式見解を発表しましたので、ご紹介します。
詳細は、下記PDFにて、「経営期間が十年未満の外商投資企業を対象に、自動発生した延滞税に対する処理方法」をご覧ください。
*1 両免三減半
企業所得税を対象とした、会社設立から二年間免税、三年間半額徴収の計五年間にわたる税制優遇政策。