直接的に中国ビジネスにかかわる場合、その進出の態様は、「現地法人の設立」による場合と「駐在員事務所の開設」による場合では、中国国内で行うことのできる活動の範囲や中国に駐在できる人数などに相違する点があったり、中国国内で発生する費用の帰属先が相異したりするなど、その態様は同一ではありません。
詳細は以下のPDFファイルをご覧下さい。
直接的に中国ビジネスにかかわる場合、その進出の態様は、「現地法人の設立」による場合と「駐在員事務所の開設」による場合では、中国国内で行うことのできる活動の範囲や中国に駐在できる人数などに相違する点があったり、中国国内で発生する費用の帰属先が相異したりするなど、その態様は同一ではありません。
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