2014年7月12日、中国財政部、税関総署、国家税務総局は、「加工貿易項目の下で輸入される鋼材にかかる保税政策の取消に関する通知」(財関税(2013)41号)を発表しました。中国では、外国企業等との契約に基づく加工貿易について、一定の条件を満たす形態の取引については、許認可(及び一定の手続き)を経ることにより輸入にかかる関税および増値税の課税を留保したまま輸入が認められるという保税政策が実施されています。今回の通知は、鋼材に関しては、この加工貿易に関する保税政策を取り消し、原則通り、輸入時に関税および増値税を課税することとするものです。今回のレポートでは、今回の通知の前提にある加工貿易に関する保税政策の概要と、今回の通知がもたらす影響について説明します。
詳細は以下のPDFファイルをご覧ください。