日本では、日給月給制を採用する会社において従業員が病気やケガを理由として欠勤する場合、有給休暇の申請等の特別な事情がない限り、欠勤当日の給料相当額が該当月の給料から控除されることとなります。一方、中国では、従業員が病気もしくは労災以外に基づくケガを理由として欠勤する場合については、法令が「治療期間」という休暇(以下、「病気休暇」とします。)を取得することを認め、またこの休暇中の給料の支給についても規定しています。今回は、この「病気休暇」の制度の概要、及び注意事項について説明します。
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