中国では、売上に対して課税される税金が、取引の内容に応じて増値税と営業税に区分されています。サービス提供取引は営業税の課税取引とされてきましたが、2012年より開始された営業税の増値税への一本化政策(以下、「増値税への一本化政策」とします。)により、サービス提供取引のうち交通運輸及び一部の現代サービス取引については増値税の課税取引とされました。これに引き続き、2016年5月1日より、これまで営業税の課税取引とされてきたサービス提供取引の大部分について、増値税が課税されることになります。今回は、5月1日より拡大された増値税への一本化政策の内容について説明します。
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