中国に設立された現地法人は、原則として暦年をもって決算期とされており、12月31日に決算期日を迎えます。現地法人は、決算を迎えた後に、一定の行政手続き、税務上の手続きを行わなければならないものとされていますが、今回は決算及び決算後に行う手続きについて解説します。
詳細は以下のPDFファイルをご覧ください。
中国に設立された現地法人は、原則として暦年をもって決算期とされており、12月31日に決算期日を迎えます。現地法人は、決算を迎えた後に、一定の行政手続き、税務上の手続きを行わなければならないものとされていますが、今回は決算及び決算後に行う手続きについて解説します。
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