2017年5月19日、国家税務総局公布された通知により、企業に対して発行される“増値税普通発票”には、発票を受領する企業の企業名称のみならず、この企業の“統一社会信用番号”もしくは“納税人識別番号”を記載しなければならないこととされました。この通知は2017年7月1日から施行されます。今回は、この通知の意義と企業が採るべき対応について解説します。
詳細は以下のPDFファイルをご覧ください。
2017年5月19日、国家税務総局公布された通知により、企業に対して発行される“増値税普通発票”には、発票を受領する企業の企業名称のみならず、この企業の“統一社会信用番号”もしくは“納税人識別番号”を記載しなければならないこととされました。この通知は2017年7月1日から施行されます。今回は、この通知の意義と企業が採るべき対応について解説します。
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