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税理士法人 成和新着情報

消費税転嫁対策特別措置法が10月1日から施行されています。

消費税転嫁対策特別措置法が10月1日から施行されています。

 消費税の円滑かつ適正な転嫁の確保のための消費税の転嫁を阻害する行為の是正等に関する特別措置法(同法は、平成29年3月31日まで適用されます。)
        
         特措法で何が定められているのか?
  転嫁対策特別措置法は、中小企業・小規模事業者の円滑かつ適正な価格転嫁をサポートする法律です。
 ①    消費税の転嫁拒否の行為(減額、買いたたき等)が
    禁止されています。
 ②    消費税の転嫁を妨げる価格表示が禁止されています。
 ③    中小企業が共同で価格転嫁すること(転嫁カルテル)や
    表示方法を統一すること(表示カルテル)が独占禁止法に
    違反することなく行うことができることとされています。
 ④    国民に対する広報、通報者の保護、態勢の整備は国等が
    責任をもって行うことになります。
 ⑤    「総額表示」義務が緩和され、「外税表示」も認められます。

         総額表示義務とは?
 消費者に商品の販売やサービスの提供を行う課税事業者には、値札やチラシ等においてあらかじめその価格を表示する際に、消費税を含めた価格を表示する義務があります。※ これを「総額表示義務」といいます。なお、免税事業者や事業者間の取引には総額表示義務はありません。
    ※消費税法63条(価格の表示)

 特例その①「外税表示」が認められます。

   平成25年10月1日以降、消費税の円滑かつ適正な転嫁の確保や事業者の値札の貼り替えなど事務負担に配慮する観点から、表示価格が税込価格であると誤認されないための措置を講じていれば「税込価格」を表示しなくてもよいとする特例が設けられます。※
    ※消費税転嫁対策特別措置法第10条
      (総額表示義務に関する消費税の特例)
 

 特例その②総額表示に係る景品表示法の適用除外

   税込価格と税抜価格が併記される場合において、税込価格が明瞭に表示されている場合には、価格について一般消費者に誤認を与えることにならないため、景品表示法第4条第1項(不当表示)の規定の適用が除外される旨が規定されています。

       「外税表示」等が認められるのは
                いつからいつまでか?

        早めの準備と終わりを意識しましょう    
  「外税表示」等は、転嫁対策特別措置法の施行日である平成25年10月1日から認められますので、消費税率引き上げ日(平成26年4月1日)より前から、余裕をもって早めに準備に取りかかりましょう。
また、いずれの特例措置も平成29年3月31までとなります。

参考 「総額表示義務」については、10月3日に国税庁から
    「総額表示義務の特例措置に関する事例集」も公表されました。
www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/shohi/kaisei/pdf/sogakuhyojigimu.pdf                     

参考 消費税の円滑かつ適正な転嫁のために 
        内閣官房、内閣府、公正取引委員会、消費者庁、財務省
http://www.caa.go.jp/representation/pdf/131010_pamph.pdf#search='%E6%B6%88%E8%B2%BB%E7%A8%8E%E3%81%AE%E5%86%86%E6%BB%91%E3%81%8B%E3%81%A4%E9%81%A9%E6%AD%A3%E3%81%AA%E8%BB%A2%E5%AB%81%E3%81%AE%E3%81%9F%E3%82%81%E3%81%AB'