新年あけましておめでとうございます。
昨年のクリスマスに、恋人やパートナーから高価なプレゼントをもらえた幸せな人も多いことと思います。今回は、このようなプレゼントに税金はかからないのか?について考えてみたいと思います。
一般的に、個人からのプレゼントには「贈与税」という税金が関係してきます(注1)。
「えっ、税金がとられるの??」とびっくりする人もいるかもしれませんが、ほとんどの場合、プレゼントをする側とされる側の関係性に照らし、常識の金額の範囲内のプレゼントである場合、贈与税は非課税(注2)とされているため、心配は要りません。
お年玉、入学祝、結婚祝いなども、この考え方から、通常は課税されません。
「じゃ、いくらまでが非課税なの?」との質問をよく受けるのですが、正解はありません。なぜなら、例えばプレゼントを例にして、(A)プロポーズが成功した後に、名入れした200万円の時計をプレゼントする、(B)親が子供に、相続対策のために200万円の時計をプレゼントする、とでは同じ金額でも意味が異なり、前者は非課税であるが、後者は贈与税が課税されるでしょう。なぜ非課税の規定があるのかを考えてみれば、わかりそうな話ですよね。
(注1)贈与契約とは、当事者の一方が他方に対して、無償で財産を与える契約をいいます(民法549条)。(注2) 贈与者と受贈者との関係等に照らして社会通念上相当と認められるものについては、贈与税を課税しない。相基通21-3の9。