2009年4月17日(土)に「外国子会社配当金益金不算入(非課税)制度」セミナーを開催いたします。
平成21年度税制改正も成立(2009年4月1日)し、厳しい経済環境のなか新年度がスタートしました。今年度の税制改正は事業承継税制の創設や住宅ローン減税(住宅借入金等特別控除)の拡充、農地の納税猶予制度の拡充等が注目される中、とりわけ大きな改正として話題を集めているのが「外国子会社配当金益金不算入(非課税)制度」です。
外国子会社からの配当金について、わが国がこれまで貫いてきた「全世界所得課税」+「外国税額控除」という大原則により課税所得とされてきた取扱いが、この改正によりその原則が「国外所得免除方式」といった、いわば"欧州型”へと転換を果たすことによって、当該配当金が益金不算入(非課税)とされることが注目されている理由です。