平成23年度税制改正により、マイカー通勤者の通勤手当非課税の上乗せ特例が廃止となります。
★適用時期:平成24年1月1日以後に受けるべき通勤手当
1. 現行の通勤手当の非課税の範囲
■電車・バス通勤者の通勤手当
経済的かつ合理的な経路及び方法で通勤した場合の通勤定期券など
の金額です。
ただし、最高限度額は、100,000円/月となっています。
(出所:国税庁タックスアンサー No.2582)
(出所:国税庁タックスアンサー No.2582)
■マイカー・自転車通勤者の通勤手当
片道の通勤距離 | 限度額/月 |
2km未満 | 全額課税 |
2km以上10km未満 | 4,100円 |
10km以上15km未満 | 6,500円 |
15km以上25km未満 | 11,300円 |
25km以上35km未満 | 16,100円 |
35km以上45km未満 | 20,900円 |
45km以上 | 24,500円 |
通勤距離が15km以上の場合は、交通機関を利用したならば
負担することとなる運賃相当額が、上記の非課税限度額を超
える場合には、その金額が限度額となります。
ただし、100,000円が限度です。
(出所:国税庁タックスアンサー No.2585)
2. 改正の内容
現行の特例措置が廃止、すなわち運賃相当額が距離比例額を超える場合に、運賃相当額(最高限度:月額10万円)までが非課税とされる措置が廃止されます。
これにより、マイカー・自転車利用通勤者の通勤手当の金額が距離比例額を超える場合には、その距離比例額を超える金額については、所得税の課税の対象となります。
■交通用具を使用して通勤する人が受ける通勤手当に関する改正概要
≪例≫通勤距離片道 50km(距離比例額 24,500円)
運賃相当額30,000円、通勤手当32,000円 の場合
〔改正前〕 〔改正後〕
32,000円 通勤手当の額 | 2,000円 課税対象 | 7,500円 課税対象 | |
30,000円 運賃相当額 | 運賃相当額 まで非課税 | ||
24,500円 距離比例額 | 距離比例額 まで非課税 |
(出所:「源泉所得税の改正のあらまし平成23年7月」)
※特に地方のマイカー通勤者にとって影響があると考えられます。
※所得税のみならず住民税に影響を及ぼします。
※自家用車通勤者がいる会社については支給方法、支給額を確認する
と共に 賃金規程についても併せて確認しておく必要があります。
と共に 賃金規程についても併せて確認しておく必要があります。