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税理士法人 成和新着情報

寄附金税制の改正

平成23年度税制改正では、住民税の寄附金控除の下限額(いわゆる「足切り」)が所得税と同様になるように、5,000円から2,000円に引き下げられるなどの寄附文化の裾野を広げるための改正が行われました。
さらに、東日本大震災に係る義援金等に対する枠が設けられたため、寄附金税制が所得税・住民税共に複雑になっています。

東日本大震災に係る義援金等については、平成23年の確定申告で、あちこちの募金箱に寄附をして、合わせれば1万円を超す方でも領収証がなく、寄附金税制の恩恵を受けられなかった方も見受けられました。
東日本大震災に係る義援金等に関する寄附金税制は平成25年まで継続します。寄附金税制の恩恵を受けるためには、寄附金税制の対象となる寄附を行い、領収証又は振込の控えが必要となりますのでご注意ください。
寄附金税制は、所得税と住民税は控除の仕組みが異なります。
ここでは、震災関連寄付金に関する寄附金税制を中心に説明します。

 
【1】 所得税
http://www.nta.go.jp/sonota/sonota/osirase/data/h23/jishin/gienkin/toriatsukai.htm  参照

所得控除
  【 震災関連以外の特定寄付金 + 震災関連寄付金 】 - 2千円
  (注) 震災関連寄附金以外の特定寄附金の額は、所得金額の
         40%相当額が限度で、(震災関連寄附金以外の特定寄
         附金+震災関連寄附金の額)は、所得金額の80%相当
         額が限度。
税額控除(所得税の25%相当額が限度)
 【 特例震災指定寄附金 - 2千円 】 × 40%
  (注) 特定震災指定寄附金の額は、所得金額の80%相当額が
         限度。ただし、その年中に「特定震災指定寄附金以外の
         特定寄附金」がある場合には、所得金額の80%相当額
         から特定震災指定寄附金以外の特定寄附金を控除した
         残額が限度。
  【参考】税額控除は、このほかに以下のものがあります。
  ①政党等寄附金特別控除

  ②公益社団法人等寄附金特別控除(H23年新設)
  ③認定NPO法人寄附金特別控除(H23年新設)

【2】 住民税
http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/jichi_zeisei/czaisei/czaisei_seido/080430_2_kojin.html  参照

基本控除
   【 寄附金(*1
) - 2千円 】 × 10% (*2)
 (*1)総所得金額等の30%を限度
 (*2)「都道府県・市区町村の条例指定寄附金」は、次の率となります
 
     ・都道府県のみが指定した寄附金 4%
      ・市区町村のみが指定した寄附金 6%
       ・都道府県と市区町村双方が指定した寄附金 10%
 ふるさと寄附金(個人住民税所得割額の1割を限度)
  【 寄附金 - 2千円 】 × 【 90% - 0~40% (*3) 】
   (*3) 寄附者に適用される所得税の限界税率

  
 【3】 寄附金支出先ごとの寄附金税制の適用一覧
所 得 税
寄 附 先 等
住 民 税
所得
控除
税額
控除
税額控除
基本 
ふるさと
東日本大震災に係る義援金等
震災関連寄附金【A】(※1) 
震災関連寄附金【B】(※2) 
選 択
特定震災指定寄付金(※3)
地方団体
選 択
政党等
選 択
公益社団法人等(※4)
住所地の共同募金会
選 択
その他の税額控除対象法人
税額控除対象外法人
住所地の日赤支部
その他の特定公益増進法人等
選 択
NPO
法人
認定NPO法人
条例指定NPO法人
 「●」は、条例の指定がある場合に限り税額控除が可能です。

(※1)【A】は、被災地方自治体への①直接寄附、②赤十字社・中央
         募金会、新聞社・報道機関経由での寄附、④日本政府経由で
         の寄附
(※2)【B】は、(※1)(※3)以外の震災関連寄附金
(※3)特定震災指定寄付金とは、①中央募金会「災害ボランティア・
         NPO活動サポート募金」、②認定NPOの東日本大震災被災
         者支援活動に対する寄附
(※4)公益社団法人等とは、①公益社団・財団法人、②学校法人等、
         ③社会福祉法人、④更生保護法人