25年度税制改正関連法が成立
(平成25年3月29日)
成立前から多くの関心を寄せられている
教育資金贈与の1,500万円の非課税も成立
祖父母が孫に教育資金をまとめて贈与した場合に
1500万円まで贈与税を非課税とする特例を今年4月からもうける。
すでに、一部の信託銀行では4月1日から
「教育資金贈与信託」の新サービスをはじめている。
教育資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置 概要
受贈者の年齢 30歳未満
贈与者 直系尊属(曾祖父母・祖父母・父母等)
非課税金額 教育資金とは、文部科学大臣が定めるもので、
学校等に支払われる入学金その他金銭等。
受贈者1人につき1,500万円
(学校等以外は500万円)
拠出方法 ①直系尊属が信託会社と締結した信託の
受益権を受贈者が取得する。
②直系尊属から書面で贈与された金銭を
受贈者が銀行等に預けいれる。
③直系尊属から書面で贈与された金銭等で
受贈者が有価証券を購入する。
拠出できる期間 平成25年4月1日から
平成27年12月31日までに拠出されるもの。
一括贈与でなくても、3年間であれば
分割贈与も可能
払出しの確認等 教育資金の支払いに充当したことを
証する書類を信託銀行等の金融機関に提出。
届出書 「教育資金非課税申告書」を
信託銀行等の金融機関を経由して、
税務署長へ提出
終了時 ①受贈者が30歳に達した場合
残額(非課税拠出額-教育資金支出額)
について30歳に達した時に贈与税を課税
②受贈者が死亡した場合:贈与税は課さない
その他 相続開始前の3年以内の
贈与の相続税加算は摘要なし
相続時精算課税の選択 活用出来る
暦年課税の非課税枠 活用出来る