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税理士法人 成和新着情報

25年度税制改正関連法が成立

25年度税制改正関連法が成立
 (平成25329日)
 
成立前から多くの関心を寄せられている
 教育資金贈与の1,500万円の非課税も成立
 
 祖父母が孫に教育資金をまとめて贈与した場合に
1500万円まで贈与税を非課税とする特例を今年4月からもうける。
 すでに、一部の信託銀行では4月1日から
「教育資金贈与信託」の新サービスをはじめている。
 
教育資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置 概要
 
     受贈者の年齢   30歳未満
 
     贈与者        直系尊属(曾祖父母・祖父母・父母等)
 
     非課税金額     教育資金とは、文部科学大臣が定めるもので、
            学校等に支払われる入学金その他金銭等。
             受贈者1人につき1,500万円
            (学校等以外は500万円)

     拠出方法        ①直系尊属が信託会社と締結した信託の
              受益権を受贈者が取得する。
              
②直系尊属から書面で贈与された金銭を
              受贈者が銀行等に預けいれる。
              
③直系尊属から書面で贈与された金銭等
              受贈者が有価証券を購入する。 

     拠出できる期間   平成25年4月1日から
              平成27年12月31日までに拠出されるもの。

              一括贈与でなくても、
3年間であれば
              分割贈与も可能

払出しの確認等  教育資金の支払いに充当したことを
             証する書類を信託銀行等の金融機関に提出。
 
 
届出書        「教育資金非課税申告書」を
            信託銀行等の金融機関を経由して、
            税務署長へ提出
 
終了時        ①受贈者が30歳に達した場合
             残額(非課税拠出額-教育資金支出額)
             について30歳に達した時に贈与税を課税
             ②受贈者が死亡した場合:贈与税は課さない
 
その他        相続開始前の3年以内の
             贈与の相続税加算は摘要なし
             相続時精算課税の選択  活用出来る
             暦年課税の非課税枠    活用出来る