国税庁 平成25年分 路線価公表 と
平成25年度税制改正 相続税の増税
■ 路線価
国税庁は7月1日、相続税や贈与税の算定標準となる平成25年分路線価(1月1日現在)を発表しました。
今年の路線価は平成27年から相続税の増税が国会で通過し、その後初めての路線価発表なので注目されていました。
全国約36万地点の標準宅地は前年と比べて平均1.8%マイナスとなり、平成21年分から5年連続の下落となりました。
下落幅は前年よりも1.0ポイント縮小しました。
ほぼ全都道府県で下落する中、宮城県と愛知県の2県のみ5年ぶりに上昇に転じました。
(愛知県は前年比0.1%増)
今、銀座「鳩居堂」前?はがき1枚で32万円
28年連続で路線価日本一となった東京・銀座「鳩居堂」前の銀座中央通りは、前年と同じで1平方メートル当たり2152万円だった。
はがき1枚の面積で計算すると約31万8千円。新聞紙1枚で約948万9千円。
鳩居堂前の路線価は平成4年の3650万円がピーク。バブル経済崩壊で急落。平成9年には3分の1以下の1136万円に。いったん3千万円を超えたが、平成22年以降は2000万円台前半を推移している。
― 産経新聞より ―
路線価は、下記国税庁ホームページ
路線価ホームページでご覧になることができます。
www.rosenka.nta.go.jp/main_h25/index.htm
■ 相続税の増税の改正
Ⅰ 基礎控除の縮小
平成27年1月1日以後の相続から適用
改正前
5000万円+1000万円×法定粗続人の数
↓
改正後
3000万円+600万円×法定相続人の数
基礎控除が6割に縮小されました。
例えば、
配偶者と子供2人が法定相続人の場合現状の基礎控除額が8000万円になるのに対し、今後は4800万円と激減します。
特に2次相続(遺された配偶者の相続を2次相続といいます。)について配慮する必要があります。配偶者の税額軽減があるので、1次相続は負担が少なくなっています。ところが2次相続において配偶者がいないのですから、配偶者税額軽減はありません。その結果、基礎控除の減額が相続税の増額に直接影響し改正後は相続税が多くなります。
現状、相続税の申告割合は4%(100人亡くなると4人)程度となっています。この改正により、6%程度に上昇すると言われています。特に、大都市圏では、影響が大きく、「戸建の家を持っていると相続税がかかる」と言われる程です。
Ⅱ 税率構造の見直し
平成27年1月1日以後の相続から適用
被相続人の相続税の総額は各法定相続人の法定相続分相当額に税率を適用して足し合わせる方式(超過累進税率)を採っており、その税率が取得分2億円以上について税率アップ。6億円超は最高税率55%になりました。しかし、課税遺産総額が6億あった場合(相続人 配偶者、子2人であれば法定相続分配偶者2分1、3億円 子4分1、1.5億円に税率を掛けて相続税の総額計算をする)に最高税率55%で課税されるわけではありませんが、高額の納税者が増税となります。
下記財務省ホームペイジ 平成25年税制改正パンフレット 資産課税でご覧下さい。
www.mof.go.jp/tax_policy/publication/brochure/zeisei13/02.htm