地方法人税の創設
平成26年度税制改正により、地方法人税が創設されることになりました。
地域間の税源の偏在性を是正し、財政力格差の縮小を図ることを目的として、法人住民税法人税割の引下げにあわせて、地方交付税の財源を確保するため地方法人税(国税)が創設されました。
(1)平成21年度税制改正により、法人事業税の暫定措置(地方法人特別税・譲与税)は1/3の規模を法人事業税に復元(2/3規模で継続)する。
(2)法人住民税法人税割の一部を国税化し、その全額を交付税原資化する。
現行(標準税率) | 改正後 | 増減 | |
都道府県分 | 5.0% | 3.2% | △1.8% |
区市町村分 | 12.3% | 9.7% | △2.6% |
この表から、法人住民税の税率が4.4%下がる分を新たに創設された
地方法人税として徴収することがわかります。
地方法人税として徴収することがわかります。
法律の概要
(1)納税義務者
法人税を納める義務がある法人
(2)税額の計算
①課税標準 各事業年度の所得法人税の額
(注) 利子配当に係る所得税額等は適用せずに計算。
また付帯税の額は除く。
また付帯税の額は除く。
②税率;4.4%
(3)申告及び納付
①申告及び納付、国(税務署)に対しておこなう
(4)その他
還付の手続等及び罰則については、法人税と同様
(5) 適用区分
平成26年10月1日以後に開始する事業年度から適用
施行日
平成26年10月1日
※地方法人特別税の損金算入
地方法人特別税は法人税の所得金額の計算上、事業税と同様に
損金の額に算入されます。
損金の額に算入されます。
(法人税法38)
※予定申告について
平成26年10月1日以後開始する最初の事業年度については、
経過措置が設けられています。
経過措置が設けられています。