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税理士法人 成和新着情報

平成26年度税制改正 法人税 地方法人税の創設

地方法人税の創設

 平成26年度税制改正により、地方法人税が創設されることになりました。
 地域間の税源の偏在性を是正し、財政力格差の縮小を図ることを目的として、法人住民税法人税割の引下げにあわせて、地方交付税の財源を確保するため地方法人税(国税)が創設されました。
 
(1)平成21年度税制改正により、法人事業税の暫定措置(地方法人特別税・譲与税)は1/3の規模を法人事業税に復元(2/3規模で継続)する。
 
(2)法人住民税法人税割の一部を国税化し、その全額を交付税原資化する。 
 
現行(標準税率)
改正後
増減
都道府県分
5.0%
3.2%
△1.8%
区市町村分
12.3%
9.7%
△2.6%
   この表から、法人住民税の税率が4.4%下がる分を新たに創設された
  地方法人税として徴収することがわかります。
 
法律の概要

(1)納税義務者
  法人税を納める義務がある法人
 
(2)税額の計算
  ①課税標準  各事業年度の所得法人税の額 
  (注) 利子配当に係る所得税額等は適用せずに計算。
     また付帯税の額は除く。
  ②税率;4.4%

(3)申告及び納付
  ①申告及び納付、国(税務署)に対しておこなう
  ②申告書の提出期限は、法人税の提出期限と同一

  申告書様式javascript:void(0);/*1411617883585*/
 
(4)その他
  還付の手続等及び罰則については、法人税と同様
 
(5) 適用区分
  平成26年10月1日以後に開始する事業年度から適用
 
施行日
  平成26年10月1日
 
※地方法人特別税の損金算入
 地方法人特別税は法人税の所得金額の計算上、事業税と同様に
 損金の額に算入されます。
(法人税法38)
※予定申告について
 平成26年10月1日以後開始する最初の事業年度については、
 経過措置が設けられています。