平成25年12月12日、「平成26年度税制改正大綱」が与党により正式決定された。
毎年、いつ規制されてもおかしくない状況でしたが、ついに、ゴルフ会員権の譲渡損失の他の所得との損益通算(※1)が規制されるようです。
平成26年度税制改正大綱について廃止が盛り込まれました。
(※1)個人の方が所有するゴルフ会員権を売却し、売却損が生じた場合、その売却損は給与所得等と損益通算することができ、所得税の還付を受けることができます。ゴルフ会員権で損した分を税金の方で救済される仕組みです。
平成26年度税制改正大綱抜粋
譲渡損失の他の所得との損益通算及び雑損控除を適用することができない生活に通常必要でない資産の範囲に主として趣味、娯楽、保養又は鑑賞の目的で所有する不動産以外の資産(ゴルフ会員権等)を加える。
(注)上記の改正は、平成26年4月1日以後に行う資産の譲渡について適用する。
個人でゴルフ会員権を所有していて含み損がある方は、来年3月末までに売却し、売却損を実現させるか検討が必要です。
(注)この内容は税制改正大綱をもとに作成しています。来年の国会において決定された税制改正に基づいて行ってください。