小規模宅地等の特例の適用の有無を確認しましょう
相続税の納税はないが、相続税申告の義務がある人が多くでると言われています。
理由は「事例1」のように、原則的 評価をすれば、相続税は納税となりますが、相続税法の特例の適用を受ければ納税額なしになります。その特例の1つが『小規模宅地の特例』です。
「小規模宅地等の評価減の特例」とは
亡くなった人(被相続人)または被相続人と生計を一にしている親族の居住用・事業用・貸付用の宅地については、その宅地を相続した人が、引き続き居住や事業を継続する場合には、一定の面積まで評価額を減額できます。この特例を適用する場合には、相続税の申告期限までに遺産分割ができ、相続税の申告書の提出が必要です。
平成25年度税制改正の内容
(平成27年1月1日以後の相続・遺贈について適用)
宅地等の種類 | 要件 | 上限面積 | 減額割合 |
① 居住用 | 居住を継続 | 240平米 (改正後330平米) | 80% |
② 事業用 | 事業を継続 | 400平米 | 80% |
③ 貸付用 | 貸付業を継続 | 200平米 | 50% |
平成25年度税制改正の内容
(平成27年1月1日以後の相続・遺贈について適用)
1. 特定居住用宅地等について限度面積が330㎡に拡大する。
2.①特定居住用宅地等及び②特定事業用宅地等について、それぞれ適用対象面積
(①330㎡+②400㎡=最大730㎡)まで完全併用が認められる。
サラリーマンの方なら相続時に(特定居住用宅地等の特例)の適用が受けられかどうか、検討される必要があります。
事例1
居住用(特定居住用宅地等の特例)を受けると
例えば、
相続人2人
相続財産
1、現預金 23,000千円
2、宅地 60,000千円(H27年以降、330㎡以下)
3、建物 5,000千円
合計 88,000千円
だとすると、
平成27年から、基礎控除額は、
30,000千円+(6,000千円×2人)=42,000千円
88,000千円-42,000千円=46,000千円
基礎控除を46,000千円もオーバーして相続税申告の義務があります。
しかし、特例を使えば、(小規模宅地が適用できれば)
60,000千円×80%=48,000千円
48,000千円減額されて、
88,000千円-48,000千円=40,000千円
基礎控除の42,000千円を下回り、
納税額は、0円になります。
この事例の場合のように、特例の適用を受け、相続税の納税額がなくなる場合でも、前述したように相続税申告が要件となります。
相続した事業の用や居住の用の宅地等の価額の特例(小規模宅地等の特例)
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事業用について
(特定事業用宅地等)、(特定同族会社事業用宅地等)
(特定事業用宅地等)、(特定同族会社事業用宅地等)
事業を営んでいるのは被相続人等の個人だけでなく、会社組織で事業を行っているケースが多くあります。
従って、一定の条件を満たした同族会社の場合も個人で事業を行っているのと同様に80%評価減の適用を認めています。
例えば、Aさんが個人営業の青色申告で小売業していれば、店舗用の土地は(特定事業用宅地等)ですが、会社を設立して個人営業をしていた店舗を法人に貸付け、法人が小売業を行っていれば(特定同族会社事業用宅地)となります。
どちらも80%減額対象の適用になります。
但し、この特例を受けるために色々な条件があります。
相続した事業の用や居住の用の宅地等の価額の特例(小規模宅地等の特例)
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特に同族会社で赤字が続いている法人から地代、家賃を受け取っていない場合がないか?
法人からの家賃、地代が無償の場合は事業とならず、この特例が受けられません。
事業となるためには、あくまで、継続的な収益が必要です。
どの位の地代なら良いかは、明確な規定はありませんが、少なくとも固定資産税の2,3倍が必要といわれています。
事業となるためには、あくまで、継続的な収益が必要です。
どの位の地代なら良いかは、明確な規定はありませんが、少なくとも固定資産税の2,3倍が必要といわれています。