新年あけましておめでとうございます。
今回は、節税ノウハウ本などに書かれている「社長!中古のベンツを購入するなら4年落ちが節税になります」とはどういうことなのかを確認したいと思います。
固定資産を購入した場合、その固定資産ごとに定められた法定耐用年数により減価償却を行う(種々特例あり)ことになりますが、中古資産の耐用年数はどう考えるのでしょうか。原則「合理的に見積もった耐用年数」によるが、その見積もりから恣意性を排除することが非常に困難であるため、実務では例外の「簡便法」によるところが多いのではないでしょうか?
簡便法は、以下の算式で耐用年数が計算します(最低2年、1年未満の端数は切り捨て)。
a.法定耐用年数の全部を経過…法定耐用年数×0.2
b.法定耐用年数の一部を経過…法定耐用年数-経過年数+経過年数×0.2
これら算式により耐用年数が2年と計算されれば、200%定率法の場合、償却率は1.000なので、1月取得であれば、月数按分12/12となり、1年で購入金額の全額が経費となります(もし12月取得であれば月数按分1/12となります)。普通自動車の法定耐用年数は6年なので、上記算式により経過年数が3年6月超であれば耐用年数が最短の2年となります。
よって冒頭に記載した4年は年数的には正しいといえます。ただ、その事業において中古のベンツがなぜ必要なのかを説明できなければ、個人で使用するベンツと認定される可能性もあるため、過度な節税と思われる行為には注意が必要です。