多くの国外事業者が大規模プラットフォームを介して国内EC市場に参入しています。中でも、オンラインゲームに代表されるモバイルアプリ市場においては、サプライヤーである事業者が、直接消費者にコンテンツを提供するB to C取引が一般的です。国外事業者による電子通信利用役務の提供(以下、「電子商取引」とします。)に関しては、平成27年10月1日から(内外判定基準の見直しにより)新たに消費税が課されることになりました。この場合、納税義務について見れば、日本のユーザーが事業者の場合(B to B取引)には、(サプライヤーにかわって)ユーザーである事業者が納税義務を負うといった、リバースチャージ方式が採用されています。他方、日本のユーザーが消費者の場合(B to C取引)には、サプライヤーである国外事業者が納税義務を負う事になります。しかし、国内に拠点を持たない国外事業者も多く存在することから、B to C取引に関しては、納税義務の補足や調査及び徴収に関する限界が課題とされてきました。
このような問題に対処すべく、諸外国では、(サプライヤーにかわって)プラットフォーム運営事業者を最終消費者への役務提供者とみなすことにより、付加価値税の納税義務者とする制度(以下、「プラットフォーム課税」とします。)の導入がなされています。これを受けて、わが国においても、令和6年度税制改正大綱により、プラットフォーム課税が創設されることになります。
具体的に見れば、①(適用規模)課税期間において、50億円を超える対象となるべき電子商取引を行うプラットフォーム事業者について、②(適用時期)令和7年4月1日以後に行われる電子商取引から適用されることになります。