平成12月2日公布・施行されました
■■ 平成23年度税制改正法■■
積み残しとなっていた平成23年度税制改正法案(※)は、所得税・資産課税・地球温暖化対策税を法案から削除する修正が行われ成立。12月2日に公布・施行されました。
(※)経済社会の構造の変化に対応した税制の構築を図るための
所得税法等の一部を改正する法律
所得税法等の一部を改正する法律
■法人税法の改正点
・法人税率の引き下げ及び課税ベースの拡大
(平成24年4月1日開始事業年度より)
≪普通法人のみ抜粋≫
≪普通法人のみ抜粋≫
普通法人の区分 | 現 行 | 改正後 | |
中小法人以外 | 30% | 25.5% | |
中小法人 | 所得金額の内 年800万円超 | ||
所得金額の内 年800万円以下 | 22% (18%) | 19% (15%) |
改正後(15%)の税率は平成24年4月1日から平成27年3月
31日までの開始事業年度に適用(資本金の額等が5億円
以上の法人等による完全支配関係がある普通法人は除外)。
31日までの開始事業年度に適用(資本金の額等が5億円
以上の法人等による完全支配関係がある普通法人は除外)。
・減価償却制度の見直し
・欠損金等の繰越控除の見直し
・貸倒引当金制度の見直し
・一般の寄附金の損金算入限度額の見直し
■削除された法案
・個人所得税課税
給与所得控除の上限設定
・資産課税
相続税の基礎控除の引き下げ
死亡保険金に係る非課税限度額の引き下げ
相続税の税率構造と一般の贈与に係る贈与税の税率構造の改正
直系尊属からの贈与に係る贈与税率の緩和(措置法)
■■復興財源確保法 ①国税■■
平成23年度税制改正法と共に復興財源確保法の国税分(※)も修正を経て成立。12月2日に公布・施行されました。
(※)東日本大震災からの復興のための施策を実施するために
必要な財源の確保に関する特別措置法
■復興特別【所得税】(所得税額に対する上乗せ)
25年間(平成25年度~平成49年度)2.1%
■復興特別【法人税】(法人税額に対する上乗せ)
3年間(平成24度~26年度)10%
平成23年度改正の法人税率の引下げと同時に実施される
ため、実質の法人税率は平成26年度までは28.05%となります。
■復興特別【たばこ税】の導入は修正により見送りとなりました。
■■復興財源確保法 ②地方税■■
復興財源確保法の地方税分(※)も修正成立・公布されました。
(※)東日本大震災からの復興に関し地方公共団体が実施する防災のための
施策に必要な財源の確保に係る地方税の臨時特例に関する法律
■個人道府県民税及び市町村民税(均等割額の上乗せ)
10年間(平成26年度~平成35年度)
・道府県民税 500円(現行1,000円に上乗せ)
・市町村民税 500円(現行3,000円に上乗せ)
これにより、個人住民税の年間の均等割は5,000円となります。
■道府県及び市町村たばこ税の上乗せは見送られました。