平成30年分以後の所得税につき、配偶者控除及び配偶者特別控除について大幅な改正が行われています。月々の給与等の支払を受ける際に源泉徴収される税額は、配偶者と扶養親族の合計数等に応じて計算されますが、配偶者控除及び配偶者特別控除の見直しに伴い、配偶者に係る扶養親族等の数の計算方法が変更されました。そのため月々の源泉徴収事務と年末調整事務も変わる点に留意する必要があります。
月々の源泉徴収において控除対象とする配偶者を、従来は「控除対象配偶者」としておりましたが、これが「源泉控除対象配偶者」に改められました。「源泉控除対象配偶者」とは、合計所得金額が900万円(給与所得のみの場合、年収1,120万円)以下の給与所得者と生計を一にする所得が85万円(給与所得のみの場合、年収150万円)以下の配偶者とされます。配偶者の所得制限枠が38万円(給与所得のみの場合、年収103万円)から85万円に拡大する一方で、給与所得者の所得に制限が加えられたことになります。この「源泉控除対象配偶者」については、月々の源泉徴収から年末調整での2段階の対応となります。
一方で合計所得金額が900万円超1,000万円(給与所得のみの場合、年収1,220万円)以下の給与所得者の配偶者で、その合計所得金額が38万円超123万円(給与所得のみの場合、年収201万6千円)以下のもの、又は、合計所得金額が900万円以下の給与所得者の配偶者で、その合計所得金額が85万円超123万円以下のもの、つまり源泉控除対象配偶者以外の配偶者については年末調整で対応して所得控除をすることとなります。