印紙税の課税対象文書は、印紙税法別表第一に掲げられている文書に限定されています。しかし、契約書を例にとってもその契約内容や記載方法は千差万別であることから、当該契約書が課税文書に該当するか判断に迷うことが少なくありません。
収入印紙の不貼付けに対するペナルティー(過怠税)には、本来納付すべき印紙税の3倍の金額が課されます。税務調査の時点で貼付していないことが故意ではない為に、1.1倍の過怠税で済む場合も多いのが実情です。しかし、同種の契約についての契約書の様式は、企業において継続的に利用されることから、当該契約書が課税文書に該当するか否かの判定や、課税文書の所属判定の誤りが大きな影響を与える場合があります。
印紙税法上の「契約書」は、一般的に言われるものよりも範囲が広く、印紙税法基本通達第12条で「『契約書』とは、契約当事者の間において、契約(その予約を含む。)の成立、更改又は内容の変更若しくは補充の事実(中略)を証明する目的で作成される文書」とされています。従って、申込書、注文書、依頼書などと表示された文書であっても、契約の成立等が証明されるものについては、印紙税法上は契約書に該当することになります。
なお、課税文書であってもコピー、ファックスや電子ファイル化したもので、契約当事者の署名若しくは押印又は証明のないものは、基本的には課税対象とはなりません。ただし、契約書を2通以上作成した場合や、契約書に副本、謄本、写しなどと表示して作成した場合には、その契約の成立等が証明されるといえることから印紙の貼付が必要になります。