平成21年度税制改正事項でありながら、未施行であった農地等の相続税・贈与税の納税猶予制度の改正が、改正農地法の施行に伴い昨年12月15日から適用されました。
主要な改正点は下記の通りです。
なお、これまで相続による農地取得は農業委員会への届出が不要でしたが、新農地法の施行に伴い、相続による農地取得も農業委員会への届出が義務付けられました。
相続税の申告が不要な方でも、農地を取得した場合は届出が必要ですので、ご注意下さい。
この農地法の改正は、「農地の所有から利用へ」の転換と言われるように、農地の所有者が誰であるかということより、農地を農業として有効利用し、農地を残すことを重視した内容となりました。
この改正に伴う税制改正であったため、対象は農地法の転用規制の及ぶ農地に限られている点が特徴です。
主要な改正点は下記の通りです。
■対象:市街化区域外農地
★市街化区域内農地については変更ありません★
■改正内容
①利用権設定農地が納税猶予対象になります。
農業経営基盤強化法に規定する特定貸付に限る
②納税猶予期間が見直されました。
20年間の営農要件が廃止され、終生農地利用が要件
③重度障害者となった場合の特例が創設されました。
農地貸付(営農の廃止)でも納税猶予継続
※③のみ市街化区域内農地でも適用されます。
なお、これまで相続による農地取得は農業委員会への届出が不要でしたが、新農地法の施行に伴い、相続による農地取得も農業委員会への届出が義務付けられました。
相続税の申告が不要な方でも、農地を取得した場合は届出が必要ですので、ご注意下さい。