平成22年度の税制改正で新しく制定された【グループ法人税制】の適用が平成22年10月1日からスタートします。
◆ 対象
100%資本関係がある子会社等のグループ法人間の取引
◆主なポイント
(1) 100%グループ内法人間における資産の譲渡損益の繰り延べ
100%グループ内の法人間の資産の譲渡取引については、
その資産がグループ外に移転する時まで譲渡損益の計上は
繰り延べられます。
※完全支配関係にある法人間においては、
譲渡損の実現する取引が不可能となります。
(2) 中小企業向け特例措置の適用範囲の変更
資本の額が1億円以下の法人に対する中小企業向け特例措置は、
親会社の資本の額が5億円以上等である場合は、その子会社が
中小企業に該当しても適用がされないことになりました。
※平成22年4月1日以降に開始する事業年度に適用されます。
(3) 会社の解散、清算実務の大幅変更
会社を解散し、清算する場合の税法の実務が大幅に変わります。
これまでは(9月30日まで)の解散は、旧法が適用されますが、
10月1日以降の解散では、新法適用となります。
★新法では清算所得課税が廃止され、通常の所得課税に移行。
※新制度では、最後に債務免除益の所得課税が出ることになる
ケースもあるため、解散を検討中の法人にとっては、
解散時期に注意が必要です。
◆ その他の留意点
「取引相場のない株式等の評価」をする場合、純資産価額方式におけ
る法人税額等相当額は、法人税率が清算所得税率(27.1%)から、
通常の法人税率(30%)に置き換えられることに伴って、
現行の42%から45%に改正されます。
平成22年10月1日以降の相続等により取得した取引相場のない株式
等の評価から適用されます。
グループ法人税制の詳細は、下記国税庁HPをご参照ください。
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/hojin/kaisei_gaiyo2010/pdf/02.pdf