このページではJavaScriptを使用しています。

国内・国際税務、農業の会計・税務コンサルティングを行う税理士法人 成和。

 

HOME > 税理士法人 成和新着情報 > 令和元年分の路線価等を国税庁が公表

  • 成和グループ各社
  • 税理士法人 成和
  • 成和ビジネスコンサルティング
  • 上海成和ビジネスコンサルティング
  • ベトナム成和ビジネスマネジメント

税理士法人 成和新着情報

令和元年分の路線価等を国税庁が公表

  国税庁は、7月1日、令和元年分の路線価等を公表しました。

 路線価とは、ある地域の路線(道路など)に面した標準的な宅地1㎡あたりの土地評価額のことで、「相続税路線価」と「固定資産税路線価」の2つがあるとされております。

 一般的には、「路線価」といえば「相続税評価」を指すことが多いと思われます(今回の国税局・税務署が決定するものが「相続税路線価」で、各市町村(東京23区内は東京都)が決定するものが「固定資産税路線価」となっております。なお、「固定資産税路線価」は原則として3年ごとに見直しされるものですが、土地の価格が下落した場合には、見直しの年を待たずに下落修正が行われることがあります。)。

 今回の公表資料によると、都道府県庁所在都市の最高路線価の対前年変動率は、33都市で上昇、横ばいが13都市、下落は1都市となっております。ちなみに、岐阜は横ばい、愛知(名古屋)は上昇に該当しております(岐阜、愛知は前年も同様の結果)。

 この「相続税路線価」は、相続税や贈与税の算定基準となる土地評価額で、国土交通省が毎年3月に公表する「公示地価」の8割程度が目安とされております(なお、固定資産税を課す基準となる「固定資産税路線価」は「公示地価」の7割程度とされております)が、いずれもその年の1月1日現在を評価時点としております(公示地価に比べて相続税路線価の公表が遅いのは、公示地価の調査地点に比べ、その調査地点(標準宅地)の数が10倍を上回るためと言われております)。

 土地と言っても、実際に市場で売買される取引価格における過去の平均的な金額を指す「実勢価格」、上記の「相続税路線価」「固定資産税路線価」「公示地価」と様々な価格があり、時にこれを指して「一物四価」と言われております。