2019年(令和元年)10月1日(以下、「施行日」とします。)より消費税及び地方消費税の税率が10%に引き上げられ、同時に軽減税率制度がスタートします(以下、「新税率」とします)。
外国から輸入される物品(以下、「輸入品」とします)は、法令により非課税及び免税とされるものを除き、原則として消費税(以下、「輸入消費税」とします)の課税対象とされますが、この場合、どのタイミングの輸入品から新税率が適用されるのでしょうか。
輸入消費税の納税義務者は輸入品を保税地域から引き取る者(以下、「輸入者」とします)とされます。輸入者が輸入品を保税地域から引き取る場合には、輸入申告と併せて関税や輸入消費税等の申告を税関長に提出し納税を済ませることにより、輸入の許可を受けることが必要となります。その場合、輸入消費税等の申告に際して適用する法令は、原則として「輸入申告の日」において適用される法令によるとされています(※)。
すなわち、輸入申告が2019年(令和元年)9月30日までになされるものには旧税率である8%(以下、「旧税率」とします)が適用され、2019年(令和元年)10月1日以降に申告がなされるものには新税率(10%又は軽減税率)が適用されることが、原則となります。
したがって、2019年(令和元年)9月30日までに「輸入申告」を行い、2019年(令和元年)10月1日以降に「輸入許可」を受けるなど、「輸入申告の日」と「輸入許可の日」が施行日を跨ぐような場合においては、新税率ではなく旧税率が適用されることになります。
(※)輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律第4条 、関税法第五条